(サントリー)

赤玉スウィートワイン

お店の子たちは美容と健康のために全員赤玉ワイン党。お客さんは覚悟してください。

今回は、賃貸借の一つのポイント、転貸借(てんたいしゃく)です。いわゆる「また貸し」ですね。(民§613

 

●賃借人が借りてる物を誰かに「また貸し」するには、賃貸人の承諾が必要です。承諾もしてないのに勝手に「また貸し」されるのは、賃貸人からすれば放っておけないですよね。

 

具体的には、賃貸人は賃借人(=「また貸し」してる人=転貸人(てんたいにん)))との賃貸借契約を解除できますし、「また借り」してる人(=転借人(てんしゃくにん))に返還を求めることもできます。

 

ただし、裁判所が賃貸人の承諾に代わる許可を出した場合や、仮に転貸しても賃貸人と賃借人の信頼関係を損なうような裏切り行為(=背信的行為(はいしんてきこうい))とは認められない場合には解除できません。(判例)

 

ところで、「また貸し」されている場合の賃貸人の対処ですが、賃貸人は転借人(てんしゃくにん)から直接賃料を請求できます。ただしその上限は賃借人に対する賃料までとなります。

例えば、賃借人が10万円で借りてる賃貸マンションを15万円で転借人に「また貸し」してる場合、賃貸人は転借人から直接10万円まで賃料請求できます。ちなみに転借人はその場合賃借人(=転貸人(てんたいにん))に差額5万円だけ支払えばよいです)

 

●一方で、転借人の保護も必要です。その一つが、賃貸人と賃借人の賃貸借契約が合意解除された場合の(転借人の)保護です。賃貸人と賃借人の合意解除は転借人には対抗できません。民法は、貸してる人達の身勝手は許さないのですね。

ただし、賃貸人と賃借人の賃貸借契約が、合意解除でなく家賃不払いなど債務不履行による解除ならどうでしょう。この場合は転借人も保護されません。転貸借のおおもとの賃貸借契約(上の図で「賃貸借」とある部分)が解除されれば転貸人はもはや転借人に物を貸せない(=履行不能)からです。

 

●「次回は、いよいよ賃貸借脱出、賃貸借契約の終了にまつわるポイントに移りましょう」と言いたかったのですが、その前に1つだけ、追加しておきたいテーマ(転貸借に似たテーマ)があります。どうか少しだけお付き合いくださいね。

 

喉乾いた!赤玉ワインさ、早く出してけさい!

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