9月も下旬、中々都会では難しいかも知れませんが、早く星空が見えると良いですね。
夜更けの麗奈ママ
さて、今回は、その他の賃借人の権利(=賃貸人の義務)を見ておきましょう。
当たり前と言えば当たり前なのですが、賃貸借契約では、貸主は借主にお金を取って物を貸している以上、借主に対して物をきちんと使用・収益させる義務を負います。
だからもし、貸した物に修繕の必要(例えば家が漏水してるとか、風呂釜が壊れたとか)が出れば、それは貸主が責任もって対応せねばなりません。これが貸主の修繕義務です。(民§606①)
ただし、修繕の原因が賃借人側にある場合には、義務を免れます。(民§606①ただし書き)民法は人を甘やかしませんよね。
ところで、修繕義務に関連して、賃借人の側にも義務はあります。その一つが、賃貸人が物を保存するのに必要な行為(=保存行為*)をするときに賃借人は拒めないというものです。(民§606②)貸主が雨漏りを直そうとしても借主が家の中に入れてくれないとしたら困ります。これも、当たり前と言えば当たり前ですよね。
*保存行為とは修理、修繕など財産の価値を保存したり現状を維持する行為のことです。参考まで関連する第119回配信を引用しておきますね。
●以上基本的に修繕は賃貸人の義務ですが、賃借人が修繕せざるを得ないような緊急事態なども発生します。次回、それを見ておきましょうね。
高級ブランデーをVSOPと呼びますが、Very(非常に)、Superior(優れて)、Old(古く)、Pale(透明感がある)の略なのですね。
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金


