賃貸借は宅建試験では重要なテーマ、少し気長にお付き合いくださいね(できればコーヒーなど飲みながら)。

豆はやはりコロンビア産が一番だと思ってます。

 

●前回まで、不動産の賃借人の対抗要件で重要なものを3つ学びました。

1)不動産→賃貸借の登記(民法)
2)建物所有の土地賃貸借→登記された建物の所持(借地借家法)
3)建物賃貸借→建物の引渡し(借地借家法)

●これらの対抗要件を備えた賃借人には色々パワーが与えられます。

そもそも対抗要件を備えれば、賃借権という「債権」が、所有権などの「物権」に勝つというのも相当凄いのですが、それ以外にも本来は物権にしか認められないような強いパワー(権利)が与えられます。

カードゲームみたいですよね。しかも権利の名前もまたパワフルです。

コーヒーが大好きなRママこと麗奈(れな)

 

具体的には、不動産の所有者、賃貸人ではなく、賃借人自らが、次の二つを請求できます。(民§6054民法改正でこれまでの判例を見える化)

1)占有妨害者への妨害停止の請求(=妨害(ぼうがい)排除(はいじょ)請求(せいきゅう)

2)占有者への返還の請求(=返還請求(へんかんせいきゅう)

自分の借りてる土地に誰かが建物を建てたら「撤去しろ」、自分の借りてる建物に誰かが住んだら「立ち退け」、おかしな物置いたら「かたずけろ」といえるわけです。
 

※後に物権の箇所で占有権(せんゆうけん)(所有権とは別に、物を支配することから生まれる権利)を学びますが、占有権にも①妨害停止、②返還、③予防が認められます。上記の1)や2)は、この物権に認められる①や②と同じような性格です。
 

●次回、その他の賃借人の権利(=賃貸人の義務)を見ておきましょうね。

 

休日だけどお金も無いし、行くところもないので一人カラオケのHead&Tail

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