一週間お疲れ様です。自分自身にご褒美をあげないとなりませんね。私の場合は、久々に青春の酒でもやろうかと。
青春のお酒→ハイボール→サントリー角
●建物所有目的の土地の賃貸借や建物の賃貸借の賃借人の対抗要件は3つありました。前回の便利な表を載せておきましょうね。
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法律の根拠 |
賃借人からの対抗要件 |
カバーする賃貸借 |
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1 |
民§605(前回見たもの) |
賃貸借の登記 |
不動産賃貸借 |
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2 |
借地借家§10 |
登記されている建物の所有 |
建物所有目的の土地賃貸借 |
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3 |
借地借家§31 |
建物の引渡し |
建物賃貸借 |
●賃借人がこれらの対抗要件を備えている場合、不動産の譲受人(=所有者)は賃借人に出ていけとは言えません。その代わりに、新たな賃貸人となり賃料の請求ができます。「オーナーチェンジしたので、これからは私に賃料払ってね」と言えます。賃貸人の地位を当然に引き継ぐ(=当然承継)のが原則です。
●ただし例外はあり、それが、次の2つの要件を両方とも満たす場合です。
1)「今まで通り賃貸人でいるけど良いよね」「OK」の場合(賃貸人の地位の留保)
2)「あなたにあらためてお貸しします」「有難うございます」の場合(譲受人から従来の賃貸人へのあらためての賃貸)
この場合は、不動産の譲受人が当然に新たな賃貸人になるのでなく、当初の賃貸借契約が継続し、従来の賃貸人は賃貸人であり続けます。
しかし、当初の賃貸借契約が終了すれば、原則に立ち返って、譲受人が新たな賃貸人になります。賃借人の立場からみると、オーナーが変わってもそのまま借りていられるので保護されますよね。
●次回は、賃借人からの対抗問題でなく、賃貸人から賃借人への対抗問題を見ておきましょうね。民法らしくてウキウキしますね。
”♪ウイスキーはお好きでしょ“だっちゃ![]()
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