一週間お疲れ様です。自分自身にご褒美をあげないとなりませんね。私の場合は、久々に青春の酒でもやろうかと。

青春のお酒→ハイボール→サントリー角

 

●建物所有目的の土地の賃貸借建物の賃貸借の賃借人の対抗要件は3つありました。前回の便利な表を載せておきましょうね。

 

法律の根拠

賃借人からの対抗要件

カバーする賃貸借

1

民§605(前回見たもの)

賃貸借の登記

不動産賃貸借

2

借地借家§10

登記されている建物の所有

建物所有目的の土地賃貸借

3

借地借家§31

建物の引渡し

建物賃貸借

 

●賃借人がこれらの対抗要件を備えている場合、不動産の譲受人(=所有者)は賃借人に出ていけとは言えません。その代わりに、新たな賃貸人となり賃料の請求ができます。「オーナーチェンジしたので、これからは私に賃料払ってね」と言えます。賃貸人の地位を当然に引き継ぐ(=当然承継(とうぜんしょうけい))のが原則です。

 

●ただし例外はあり、それが、次の2つの要件を両方とも満たす場合です。

1)「今まで通り賃貸人でいるけど良いよね」「OK」の場合(賃貸人の地位の留保

2)「あなたにあらためてお貸しします」「有難うございます」の場合(譲受人から従来の賃貸人へのあらためての賃貸

 

この場合は、不動産の譲受人が当然に新たな賃貸人になるのでなく、当初の賃貸借契約が継続し、従来の賃貸人は賃貸人であり続けます。

しかし、当初の賃貸借契約が終了すれば、原則に立ち返って、譲受人が新たな賃貸人になります。賃借人の立場からみると、オーナーが変わってもそのまま借りていられるので保護されますよね。

 

●次回は、賃借人からの対抗問題でなく、賃貸人から賃人への対抗問題を見ておきましょうね。民法らしくてウキウキしますね。

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●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金

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