超かわい~、超食べた~い!でも太る体質なので見るだけにします。

売買契約の続き、手付(てつけ)に関係するテーマ、ちょっと補足しますね。

 

●手付の種類について

実は手付には(しょう)(やく)手付(契約したっていう証拠の意味を持つ)、違約(いやく)手付(契約違反の時の罰や損害賠償の意味を持つ)、そして解約(かいやく)手付(前回見た解除時の倍返し、または手付放棄のルールを持つ手付)の3種類があります。

 

それで、前回見た手付は解約手付。売買するときに、当事者同士が特別に手付の種類を決めてなければ、手付=解約手付と解釈されます。

 

●法定解除と約定解除

解除には法律で「こういう事態になったら解除の権利が発生する」と定められている解除(=法定(ほうてい)解除(かいじょ))と当事者同士が予め合意(いわば解除のための契約、例えば売買契約の特約)しておいてできる解除(=約定(やくてい)解除(かいじょ))があります。

 

前回見た、手付を受け取って(または払って)、倍返し、または放棄して解除できることにしましょうというのは、売買契約のときに当事者が合意で決めます。よって約定解除です。以下を参考にしてくださいね。

解除の種類

意 味

法定(ほうてい)解除(かいじょ)

法律で解除を認めるもの

・債務不履行時に民法が認める解除

・書面によらない贈与契約の解除

約定(やくてい)解除(かいじょ)

当事者が合意して解除を認めるもの

手付倍返し、または放棄してできる解除

 

●次回、今回からの(つな)がりで売買契約の解除の「効果」を少し見ておきましょうね。

“金曜ださ、たまには化粧しても良いべぇ”

(化粧濃いと上司に注意されたHead&Tail

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●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金

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