超かわい~、超食べた~い!でも太る体質なので見るだけにします。
売買契約の続き、手付に関係するテーマ、ちょっと補足しますね。
●手付の種類について
実は手付には証約手付(契約したっていう証拠の意味を持つ)、違約手付(契約違反の時の罰や損害賠償の意味を持つ)、そして解約手付(前回見た解除時の倍返し、または手付放棄のルールを持つ手付)の3種類があります。
それで、前回見た手付は解約手付。売買するときに、当事者同士が特別に手付の種類を決めてなければ、手付=解約手付と解釈されます。
●法定解除と約定解除
解除には法律で「こういう事態になったら解除の権利が発生する」と定められている解除(=法定解除)と当事者同士が予め合意(いわば解除のための契約、例えば売買契約の特約)しておいてできる解除(=約定解除)があります。
前回見た、手付を受け取って(または払って)、倍返し、または放棄して解除できることにしましょうというのは、売買契約のときに当事者が合意で決めます。よって約定解除です。以下を参考にしてくださいね。
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解除の種類 |
意 味 |
例 |
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法定解除 |
法律で解除を認めるもの |
・債務不履行時に民法が認める解除 ・書面によらない贈与契約の解除 |
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約定解除 |
当事者が合意して解除を認めるもの |
手付倍返し、または放棄してできる解除 |
●次回、今回からの繋がりで売買契約の解除の「効果」を少し見ておきましょうね。
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