暑さにめげず、贈与契約の続きやりましょうね。

 

贈与契約はいわばタダでもらう契約。だから基本的にもらった側から、ああだこうだ言えないです。

 

具体的には、債務不履行責任とか担保責任を持ち出して、ああしろ、こうしろと要求できないのです。常識で考えてそうですよねしつこいですけど、常識、とても大事です)。

 

でも贈与契約には、必ずしも一方的な贈与とは言い切れない契約もあります。それが、負担付(ふたんつき)贈与(ぞうよ)と呼ばれるものです。

 

読んで字のごとく贈与には違いないけど、ちょっとした負担も強いられるものです。設問を見てみましょう。

 

●負担付贈与と担保責任

問:Qちゃんの誕生日も間近。ちょっと苦手な常連客の医師Y氏からプレゼントは何が欲しいか尋ねられたQちゃん。即座にワンルームマンションと答えてやった。

 すると意外にもY氏、「よし分かった、Qちゃんにそれプレゼントしちゃうよ」と約束し、その後こう付け加えた。「その代わり、週に一回僕が訪ねてきたらこれ着て紅茶ごちそうしてね」Y氏の持参した紙袋からメイド服がちらりと見えた。

 Qちゃん一瞬思案したが、まあそれくらいならお安いことと思い、この提案を飲んだ。

 後日約束通り高台にある眺望の良いワンルームを手に入れたQちゃん。ところが引っ越したその夜、トイレの排水管から大量に水漏れしていることに気付いた。

 Qちゃん、その晩は同僚P子宅に泊めてもらったが、Yさんに何とかしてもらえないだろうか。

 

 

Qちゃん、意外とこれ似合うかも!?

 

答:これが負担付贈与契約です。負担付贈与契約は、限りなく、売買契約などのような双務(そうむ)契約(けいやく)に近いです。

 したがって、法的に売買の時のように担保(たんぽ)責任(せきにん)を要求することができます。説例の水漏れ責任は改正前の民法では「物の隠れた瑕疵」に対する売り主の責任(=瑕疵(かし)担保(たんぽ)責任(せきにん))として論じられていました。民法改正後は完全でない履行(=不完全履行)の一部として論じられます。そして不完全履行の場合の売り主の責任は、(つい)(かん)請求(せいきゅう)解除(かいじょ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)代金(だいきん)減額(げんがく)請求(せいきゅう)がありましたね。36回配信、覚えていてくれましたか?

 Qちゃん、ドクターYに排水管の修理(=追完)をしてもらえます。あるいはまた、Qちゃん側の負担を軽くする、例えばメイド服を着てお茶を出す行為を週1でなく隔週にするとかも考えられます。

 

担保責任については第36回配信を参照してね。

 

 

●次回は別の典型(てんけい)契約(けいやく)(売買)を見てみましょうね。

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●日本赤十字社のウェブサイト

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