暑さにめげず、贈与契約の続きやりましょうね。
贈与契約はいわばタダでもらう契約。だから基本的にもらった側から、ああだこうだ言えないです。
具体的には、債務不履行責任とか担保責任を持ち出して、ああしろ、こうしろと要求できないのです。常識で考えてそうですよね(しつこいですけど、常識、とても大事です)。
でも贈与契約には、必ずしも一方的な贈与とは言い切れない契約もあります。それが、負担付贈与と呼ばれるものです。
読んで字のごとく贈与には違いないけど、ちょっとした負担も強いられるものです。設問を見てみましょう。
●負担付贈与と担保責任
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問:Qちゃんの誕生日も間近。ちょっと苦手な常連客の医師Y氏からプレゼントは何が欲しいか尋ねられたQちゃん。即座にワンルームマンションと答えてやった。 すると意外にもY氏、「よし分かった、Qちゃんにそれプレゼントしちゃうよ」と約束し、その後こう付け加えた。「その代わり、週に一回僕が訪ねてきたらこれ着て紅茶ごちそうしてね」Y氏の持参した紙袋からメイド服がちらりと見えた。 Qちゃん一瞬思案したが、まあそれくらいならお安いことと思い、この提案を飲んだ。 後日約束通り高台にある眺望の良いワンルームを手に入れたQちゃん。ところが引っ越したその夜、トイレの排水管から大量に水漏れしていることに気付いた。 Qちゃん、その晩は同僚P子宅に泊めてもらったが、Yさんに何とかしてもらえないだろうか。 |
Qちゃん、意外とこれ似合うかも!?
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答:これが負担付贈与契約です。負担付贈与契約は、限りなく、売買契約などのような双務契約に近いです。 したがって、法的に売買の時のように担保責任を要求することができます。説例の水漏れ責任は改正前の民法では「物の隠れた瑕疵」に対する売り主の責任(=瑕疵担保責任)として論じられていました。民法改正後は完全でない履行(=不完全履行)の一部として論じられます。そして不完全履行の場合の売り主の責任は、追完請求、解除、損害賠償、代金減額請求がありましたね。第36回配信、覚えていてくれましたか? Qちゃん、ドクターYに排水管の修理(=追完)をしてもらえます。あるいはまた、Qちゃん側の負担を軽くする、例えばメイド服を着てお茶を出す行為を週1でなく隔週にするとかも考えられます。 |
担保責任については第36回配信を参照してね。
●次回は別の典型契約(売買)を見てみましょうね。
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