皆さん、台風に気を付けてくださいね。

 

さて、週末、少し減速です。どうも仕事が立て込んでしまいました。例によってJAZZBGMにしてこれを書くことにします。

 

 

ここで一つ大切な学習上のアドバイスです。それは、「テキストは目次を何度も繰り返し見て構成を覚えてしまう」です。

 

何だ、馬鹿々々しいと思われるかも知れません。しかし、騙されたと思って学習前と後、必ずやってみてください。

 

その際、「今自分が学習しているのは目次の中のどの部分か」を強く意識するよう心掛けてください。自分が全体の中のどんなポジションを進んでいるのかを意識します。

 

この習慣をつけしばらくすると、頭の中がすっきり整理されていることに気付き、そして、色々なポイントが繋がってくるはずです。

 

それでは今、私達の小惑星探査機は、民法全体という大きな宇宙の中でどの辺を飛行しているのでしょうか。

 

債権も物権も親族・相続のすべてに通じる民法の総則を終え、債権法という大宇宙に入ってます。そしてその中の総論を終え、各論中宇宙に居ます。

 

債権各論の中宇宙には契約、不法行為などの小宇宙が存在しますが、今は、契約の小宇宙に居ます。

 

さらに細かく言えば、契約の総則、いわば契約の小宇宙の入り口です。ここを過ぎると今度は契約の各論、そして不法行為など契約以外の債権という小宇宙に向かいます。

 

前回まで、この契約総則のうち、契約の効力をやりましたが、今回はその残りを見ます。双務契約の特徴として二つの債務の関係性(牽連性(けんれんせい))があり、この牽連性から契約の特別な効力、同時履行の抗弁権が出てきましたね。

 

同時履行の抗弁権は、いわば、契約を履行するフェーズの牽連性に関わるもの。でも、牽連性はそれ以外のフェーズでも出てきます。それが危険(きけん)負担(ふたん)です。

 

危険負担は、一方の債務が誰の責任でもなしに消滅してしまった場合、もう一方の債務がどうなるかと言う問題、リスクの負担をどちら側が負うかという問題です。下に具体例を挙げましょうね。

 

:仙台国分町の売れっ子ホステスのPちゃん。1000万円でポルシェ718ケイマンの中古車の購入を決め、近くのディーラーと契約した。ところがその後運悪くカーディーラーが隣家の火災にあい、ポルシェも焼失してしまった。

Pちゃん、果たして契約通り1000万円を支払う必要があるか。

ポルシェ718ケイマン

P子ことPekoちゃん/趣味:外車でドライブ

 

答えは常識で判断できそうですね。そうです、払う必要はありません(払えって言われても拒める)。この点、改正前の民法では、特約が無ければ、払わなければなりませんでした。しかし、今回の民法改正で債権者主義から債務者主義へ大革命が起きました。

 

※言葉の説明ですが、車の焼失では、車を引渡す債務を持っていた人が焼失のリスクを負担するのが債務者主義。代金を支払う(=反対給付を行う)人が代金支払いという形でリスクを負担するのが債権者主義。今回の民法改正は、常識の勝利、債権者主義が破れ債務者主義が勝利したのです。

 

実は危険負担については第39回配信で扱いました。なので、簡単におさらいだけしましょうね。

https://ameblo.jp/headtail2/entry-12605516588.html

 

●次回は、いよいよ契約という小宇宙の内側、契約各論に突入しましょう。民法で契約パターンが載っている契約、そう、典型(てんけい)契約(けいやく)を一つづつ見ていきましょうね。

“暑いっしょ。一緒にフラッペでも食べっぺ”

(暑がりのくせに暑苦しいオヤジギャグを口にするHead&Tail)

姉妹サイトもよろしくね!!

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。

 

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/