このブログを最初から読んでくださっている方は、民法総則を終え、債権総論を終え、今度は、債権各論に入っていきます。

 

でも途中からの方も心配ないです。過去の記事を参照して頂ければ大丈夫ですからねグッド!

 

債権各論の中心テーマは契約です。契約について説明するのに少し言葉の説明、考えの整理をしておきましょうね。

 

まず、法律行為。法律行為とは、一定の効果を企図する行為で、法律がその効果の実現を助けてくれる行為。簡単に言えば、いざとなったら法律を盾に裁判所で争える行為という意味です。例えば、遺言、取消、解除、売買契約、金銭消費契約、法人設立など。

 

次に、意思表示。意思表示法律行為の重要な要素のことです。例えば売買契約であれば申込み承諾

 

しかし意思表示は一つの場合(例えば遺言、取消、解除など一方的なもの。これらを単独(たんどく)行為(こうい)と言います)と、複数の場合(例えば売買契約、金銭消費契約、法人設立など)があります。

 

複数の意思表示で、しかも、その意思表示が互いに相対する場合で、意思表示同士がかみ合ったのが契約です。(下図参照)

例えば申込み承諾という二つの相対する意思表示がかみ合って成立する売買契約や金銭消費契約は契約の典型です。ちなみに意思表示が同じ方向を向いているようなものは合同(ごうどう)行為(こうい)(例えば会社設立)です。

 

そして、債権各論の中心テーマとなる契約は、「物権とかではなく、あくまでも債権を発生させる契約」になります。

 

少しややこしいですが、法律勉強してると何度も出てくるキーワードなのでイメージつかんでね。

 

キーワード:法律行為、意思表示、単独(たんどく)行為(こうい)、契約、合同(ごうどう)行為(こうい)

 

 

●次回は契約の分類を見ていきましょうね。

ごめん、待ちきれなくて”みたいな雰囲気だっちゃドキドキ

 

 

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