今日は記念すべき77回配信です。ウルトラセブンとお祝いします。
週の中日、ウルトラセブンにあやかってモチベーション維持していきましょう。でも、眠かったら寝てくださいね。寝てから読めば良いんですからね。
前回の復習、設問を考えながらやっておきましょう。あの、便利な表も載せておきます。
表1:債務引受の種類と新たな債務者
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あらたな債務者 |
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併存的債務引受 |
元の債務者と引受人(連帯債務) |
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免責的債務引受 |
引受人(元の債務者は完全一抜け) |
表2:債務引受の種類と成立の要件
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債権者と引受人間の契約のとき |
債務者と引受人間の契約の時 |
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併存的債務引受 |
不要(債務者の意に無関係) |
債権者から引受人への承諾 |
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免責的債務引受 |
債権者から債務者への単なる通知 |
債権者から引受人への承諾 |
●債務引受には二種類ある
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問:QさんはPさんに100万円貸しているが金払いが良くない。先日Pさんの親友で実業家のXがやってきて「Pの借金は今後Pでなく自分が払う。だからPにはもう督促しないでくれ」といってきた。QさんはもうPさんには支払いを求められないか。 |
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答:債務引受には、債務者が引き続き債務者として残る併存的債務引受、債務者が舞台から退場し、新たな債務者に取って代わる免責的債務引受があります。設問は免責的債務引受です。 併存的債務引受の引受人は連帯債務者となりますが、免責的債務引受では債務者の完全取っかえです。 |
●他人の借金を自分勝手に肩代わりすることはできない
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問:PさんはQさんから100万円借りている。Pさんの親戚のYはQさんと話し、Pに代わってこの借金をQさんに返済することにした。Pさん自身がYの支援を快しとしない場合はどうか。 |
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答:本来の債務者が嫌だとしても、債権者と引受人が合意すれば並存的債務引受は成立してしまいます。一方、免責的債務引受も、債務者へ通知さえすれば成立します。 |
☟会社法関係ない人は飛ばしてください。
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他法先食い(会社法):会社法では組織再編の一つとして合併があります。合併が行われると存続会社が消滅会社の債務を承継するので、民法で言えば免責的債務引受です。したがって、債権者の承諾が必要なように見えます。 しかし合併は自然人で言えば相続のように包括承継と考えられ、消滅会社の一切合財を丸ごと引き継ぎます。したがって、個々の債権者の承諾は不要とされます。これにより合併の手続きを簡便にしているわけです。 |
●次回1回だけ債務引受のポイントを見て債務引受を終わりましょう。
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