体調大丈夫?私は夏バテ。体調管理しっかりしてくださいね。
債権譲渡での対抗というシチュエーションは、債務者と譲受人の間、譲受人どうし、債務者と譲受人の差押債権者、債務者と債権者の差押債権者など、本当に色々な人たちとの関係で現れましたね。
想像力を豊かにしてそれぞれの当事者を混同しないよう注意しましょう。次の設問で整理をしてみてくださいね。
●債権譲渡の対抗要件いろいろ
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問:AさんはBさんに500万円貸している。この債権をCさんに譲渡した。Aは確定日付のある証書で、その旨Bに通知した。後日、Aが債権をDさんへ二重に譲渡してしまった。 Cは債務者Bに対抗できるか。また、Dには対抗できるか。 |
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答:同じ対抗でも、債務者Bに対する対抗のことか、二重譲渡を受けた人Dへの対抗なのか区別が必要です。 まず、債務者Bへの対抗ですが、これは債権者からの通知や債務者の承諾がなされていれば要件を備えます。 次に、二重譲渡された譲受人D(なお、最初の譲受人Cから見たDは第三者とも呼ばれます)への対抗は、確定日付のある証書がなくてはだめです。そして、債権者Aから債務者Bへ確定日付のある証書で通知がなされていれば、これをもって二重譲渡の片方D(=第三者)への対抗要件も兼ねることになります。 設例ではAがCへの債権譲渡を確定日付のある証書で債務者Bに通知しているので、CはこれをもってBへもDへも対抗できます。 |
ところで、債権の中には、性格上そもそも譲渡できないものもあります。
●譲渡に適さない債権
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問:AさんはBから100万円借金している。借金の返済に困ったAさんは年金受給資格を持っているが、この権利をBに譲渡しようと考えた。可能だろうか。 |
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答:法律で譲渡が禁止されている債権があります。例えば、恩給受給権、扶養請求権、労働者災害補償請求権などです。そのほかにも、雇用債権の譲渡などは雇用者が労働者の意思に反して変わるため、その性質上みとめられません。 |
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★ちょっと一言:最初の方で説明したように、民法は社会的弱者を徹底して保護します。例えば法律上譲渡禁止の債権の他にも、差押禁止の債権、相殺禁止の債権、一般の先取特権*の強い優先権があります。*先取特権は物権のところで学びましょうね。 |
●譲渡禁止の特約をした債権の差し押さえ
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問:譲渡禁止の特約をした債権の差し押さえは可能だろうか。 |
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答:当事者同士が譲渡禁止の特約をしても差し押さえや転付命令(差し押さえた債権を債権者がもらってしまう)は可能です。 |
●次回で債権譲渡は最後、だからもうチョイ頑張ってね。
“終わった?したっけ、一杯いくべぇ、冷やっこいの!”♥
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