前回まで債権譲渡の3つのポイントを見ましたね。今回は、設問で関連する知識を確認したり試してみてくださいね。
"今日はオフだっちゃ!”
●二重譲渡は当事者間で有効、第三者とは対抗問題
|
問:甲は乙に100万円貸している。丙にこの債権を譲渡したものの、その直後に丁へも二重に譲渡した。有効か。 |
|
答:二重譲渡、何となく背徳的ですよね。しかし、民法は、二重に譲渡することを悪いこと、禁止されるべきこととは考えていません。だから二重譲渡は当事者間では有効です。しかし、当事者以外(=第三者)へ対抗できるかどうかはまた別の問題です。 |
|
★ちょっと一言:通謀虚偽表示、二重譲渡、他人物売買でもそうですが、当事者間で効力があることと、第三者への対抗力があることとは別の問題なので注意しましょう。民法では当事者間の話なのか、第三者が出てきたときの話なのか区別する態度が理解の近道なんですね。 |
●譲渡された人が債務者へ通知しても無駄
|
問:甲は乙に100万円貸しているが、丙に譲渡した。丙はその旨乙に通知し、乙から100万円を取り立てようとした。ところが乙には「お前など知らん、俺に金を貸したのはあくまで甲だから、俺は甲に返す」と言われてしまった。丙は乙に対抗できるか。 |
|
答:譲渡人が債務者に対抗するには、(譲受人からでなく)債権者から債務者への通知、または、債務者から債権者、もしくは、譲受人への承諾が必要でしたね。譲受人丙から乙に通知したところで乙には対抗できません。譲受人からの通知ではないので要注意してくださいね。 |
●二重譲渡、債権譲渡は確定日付よりも到着の先後で決まる
|
問:甲は乙に100万円貸しているが、丙に債権を譲った。その後甲は、さらに丁に二重に譲渡した。丙は5月1日、丁は5月3日の内容証明郵便で乙へ通知したが、丁の方が丙より先に乙のもとへ到達した。丙は丁に対抗できるか。 |
|
答:内容証明郵便とは確定日付ある証書にあたります。債権が二重譲渡された場合には、内容証明郵便などの確定日付ある証書が対抗要件になります。しかし、どちらも対抗要件を備えているなら、到達の前後で決まります。日付の前後でないので注意が必要です。丙は丁に対抗できません。 |
(内容証明郵便のイメージ)
●二重譲渡、債権譲渡通知が同時到着のときはどちらも有効
|
問:XはYに100万円貸している。しかしXはZとWに債権を二重に譲渡した。いずれも確定日付のある証書で同時にYの元に到着した。Yさんは誰に支払えばよいか。 |
|
答:確定日付つき証書が債務者のもとへ同時に到着したときは、両方とも有効です。しかし、だからといって債務者が二人に支払う必要はありません(当然ですが)。どちらか一方に支払えば義務を果たしたことになります。YさんはZとWのどちらに支払っても構いません。 |
●次回もうちょっとだけ債権譲渡の設問見てから次のテーマに移りましょうね。
小惑星探査機“はやぶさ2”12月に帰還です。
“お願い、はやぶさ2、応援してね!”
姉妹サイトもよろしくね!!
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/



