皆さん、今日は、Saturday night feverですか?たまには息抜きも必要ですよね。その場合は時間のできたときに立ち寄ってね。

今回、保証の残りのポイント(補充性(ほじゅうせい)ほか)を見て保証を終わりにしましょう。

 

【保証】

例によって当事者の関係図を載せておきますね。

※債権者:A美(Qちゃん) 主債務者:B子(Peko) 保証人:C子ママ(Rena

 

●保証債務の補充性は付従性とならんで大きな特徴の一つです。

1)付従性(ふじゅうせい)(参考):主債務(図ではB子さんの債務)なければ保証債務なし。保証債務はいつも主債務に従うと言う性格です。
 

2)補充性(ほじゅうせい):上の図で、A美に請求されたC子ママは、“私じゃなくてまずB子に言ってよね”とか“B子、ちゃんとお金持ってるんだから私は払わないわよ”と主張できます。この、「保証債務は主債務のあくまでも補完的な役割、即ち、サブ」だとう性格が補充性です。

 

●保証人には催告の抗弁と検索の抗弁がある(保証債務の補充性)

問:PさんはQさんから100万円借りたが、その際、Rさんが保証人になった。Pさんがお金を返すそぶりを見せないので、Qさんは、Rさんに返してくれと言えるか。

 

答:保証人であるRさんが「まずはPさんに督促してくれ」といえるのが催告(さいこく)抗弁(こうべん)、次に「Pさんが返すお金に困っておらず、財産はあるから自分は払わない」といえるのが検索(けんさく)抗弁(こうべん)です。これらが保証債務の補充性(ほじゅうせい)です。保証人には「催告(さいこく)抗弁(こうべん)」と「検索(けんさく)抗弁(こうべん)」という二つの抗弁(こうべん)(相手の請求の拒否)が認められるのです。

補充性があるために、保証人Rさんは、債権者Qさんから請求があっても、一旦は二重の意味で拒絶できます。

 

補充性以外の保証の論点も少し見ておきましょうね。

分別(ふんべつ)利益(りえき)

問:BはAから100万円借りたが、その際Bの友人のCとDがそれぞれ保証人となった。後にBが借金の返済ができなくなったので、AはCに対して100万円支払うよう求めた。CはAの保証人として100万円を支払う必要があるか。

 

答:単純な保証の場合、複数の保証人は保証債務を全部でなく均等に負担すればよいというメリットがあり、これを分別(ぶんべつ)利益(りえき)といいます。

CとDは100万円を均等に負担すればよく、Cは50万円支払えば十分です。皆さん、払い過ぎに注意してくださいね。

なお、単純な保証でなく連帯保証の場合には分別の利益がありません。連帯保証は後で見ましょうね。

 

●委託なければ求償の範囲に違いあり

答:PさんはQさんから100万円借りたが、その際、RさんがPさんから委託を受けて保証人になった。Rさんは保証人としてQさんに100万円を返済したが、Pさんに求償できるか。また、RさんがPさんから委託されずに(勝手に)保証人となり、返済した場合にはどうか。

 

問:保証契約はあくまでも債権者と保証人との間の契約です(主債務者との契約ではない)。だから、保証人は主債務者に頼まれて保証人となる場合もあれば、勝手に保証人になる場合もあります。頼まれて保証するのが「委託を受けた保証」そうでないのが「委託を受けない保証」です。民法ではこの求償の事例のように両者の扱いに違いを設けています。

委託を受けて保証したら、保証人Rさんは「支出した財産の額(ただし消滅した債務の額がMax)」を主債務者Pさんに事後求償できます。

一方、委任を受けずに保証したとき(勝手に保証したとき)は、主債務者の意思に反しないか、反するかで求償の範囲が違ってきます。意思に反しない場合は、「債務者が(債務が消えた)当時利益を得た限度)」、反する場合は「債務者が現に利益を得る限度」で求償できます。現に利益を得る限度というのは、今、現に主債務者に利益が残っていない、メリットもないならば求償できないということです。

 

保証人から主債務者への求償(まとめ)

保証の種類

求償できる範囲

債務者に頼まれて保証(委託を受けた保証)

オール求償可能(ただし消滅させた債務の額が上限)

勝手に保証(委託を受けない保証)

 

債務者本人の意思に合致

債務履行時に利益を得た限度で求償可能

債務者本人の意思に反する

求償時に(現に)利益を受けている限度で求償可能

※保証の場合の債務者は単に債務者と呼んだり、主債務者と「主」をつけたりします。注意してね。

 

★ちょっと一言:中小企業や小規模事業者が事業資金を借り入れる際、大抵は個人が保証人とならざるを得ません。しかし、保証人となることで大きな損害を被ったり、生活が破たんすることすらあり得ます。当然、民法の根底に流れる強い道徳観、正義感が黙っていません。改正民法では、保証人になる人へ本当にそれで良いのかを公証人を通じて意思確認させたり、主たる債務者には保証人に対してきちんと財産状況の情報を提供させたりと様々な対策を講じていす。

 

●次回、保証は保証でも連帯債務みたいに強い保証、「連帯保証」を見ましょうね。

“民法、みんぽう、み・ん・ぽ・う、眠法ってことだっちゃ”

 

姉妹サイトもよろしくね!!

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。

 

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/