まだ火曜日ですね。ぼちぼち行きましょうね。
【連帯債務】
連帯債務の勉強では、「連帯債務者の一人に起こった事柄が、他の連帯債務者にどう影響するか」が一つのポイントになります。
連帯債務では、それぞれの連帯債務者は基本的には個々に責任もって債務を履行せねばなりません。
“連帯債務者の一人に生じた事由は、他の債務者に影響を与えない”。これを相対的効力の原則と言います。そして、原則に対する例外が絶対的効力です。
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原則;相対的効力、例外;絶対的効力 |
【相対的効力に関する例】
●ある連帯債務者への請求による時効ストップの効果(民法改正)
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問:PさんとQさんは、連帯債務者としてRさんから100万円借りている。このほど、RさんはQさんに対し100万円全額の返済を請求した。この請求によりPさんの債務の時効の進行もストップするか。 |
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答:ある連帯債務者が請求をされると、時効の更新(=民法改正前の「中断」)が行われます。言い換えると、時効はストップし、かつ、それまで債務の消滅に向けて進行した時間もリセットです。 しかし、この効果は相対的効力の原則により他の連帯債務者へは及びません。Pさんの債務は淡々と時効による消滅に向かいます。 |
●ある連帯債務者の債務承認による事項ストップの効果
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問:PさんとQさんは、連帯債務者としてRさんから100万円借りている。このほど、QさんはRさんに対して100万円全額の債務を承認した。Qさんの債務承認によりPさんの債務の時効の進行もストップするか。 |
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答:ある連帯債務者が債務を承認すれば、時効の更新(=民法改正前の「中断」)が行われます。言い換えると、時効はストップし、かつ、それまで債務の消滅に向けて進行した時間もリセットです。 しかし、この効果は相対的効力の原則により他の連帯債務者へは及びません。Pさんの債務は淡々と時効による消滅に向かいます。 |
●ある連帯債務者に生じた時効による債務消滅の効果(民法改正)
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問:PさんとQさんは、連帯債務者としてRさんから100万円借りている。このほど、Qさんの債務が時効で消滅した。Pさんの債務はどうなるか。 |
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答:時効による消滅の効果も相対的効力の原則により時効消滅した人以外には及びません。Pさんの債務は消滅しません。 |
●ある連帯債務者の債務免除の効果(民法改正)
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問:PさんとQさんは、連帯債務者としてRさんから100万円借りている。このほど、QさんがRさんから100万円全額の免除を受けた。Pさんの債務はどうなるか。 |
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答:ある連帯債務者に対する免除の効果は相対的効力の原則に従い、免除された人以外には及びません。Pさんの債務は消滅しません。 |
●次回、原則に対する例外、絶対的効力の例を見ましょうね。
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