週刊少年ジャンプ、お誕生日おめでとう!
1968年の今日7月11日、週刊少年ジャンプが創刊されました。男一匹ガキ大将やハレンチ学園など伝説的な作品が連載されていた良き時代のスタートです。
これ書いただけで何か気分が上向きになりました。
ということで、あと1回だけ更改を見てから次のテーマに進むことにしましょうね。
更改は、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えること。更改の結果、古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。
更改のパターンには以下の三つがありました。
1)給付内容の変更(借金の返済がポルシェの引渡しになる例見ましたね)
2)債務者の交替
3)債権者の交替
このうち、2)と3)については前回のまとめの表の簡単版を載せておきます。
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例 |
決められる人 |
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債務者交替 |
“あいつの負債は今後俺が引き受けるから任せろ” |
債権者と新債務者。旧債務者の承諾は不要* |
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債権者交替 |
“今後は私があんたの債権者だからよろしく” |
新債権者と旧債権者と債務者(三者合意) |
更改で古い債権(相手からすると古い債務)が消滅する結果に関して、一つポイントがあります。それは、「昔の債務についていた担保の運命」です。どうなっちゃうんでしょね。(担保とは、質など借金の形、保証人や不動産の抵当のように債務の履行を保証してくれる人や物などのことです)
原則は、「担保は債務と運命を共にする」です。だから債務が消えれば担保も消えます。
ちなみに、担保が債務(担保されている債権)と運命を共にすることを付従性と呼びます。将来「保証」とか「担保物権」のところでも出てくるから頭の片隅に入れて置いてね。
●古い債務が消滅した後の担保の運命(債務者交替の場合の原則)
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問:AはBに1000万円貸し、CがBの保証人となった。その後AとEが話し合い、新たにEを債務者とする更改契約を行った。債権者Aは引き続き1000万円をCに保証してもらえるだろうか。 |
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答:更改で古い債務は消滅し、Eを債務者とする新しい債権が生まれます。古い債務の保証人は消滅です。 |
●古い債務が消滅した後の担保の運命(債権者交替の場合の原則)
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問:AはBに1000万円貸し、CがBの保証人となった。その後AとD、そして債務者のBが話し合い、新たにDを債権者とする更改契約を行った。新しい債権者Dは引き続き1000万円をCに保証してもらえるだろうか。 |
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答:更改で古い債務は消滅し、Dを債権者とする新しい債権が生まれます。古い債務の保証人は消滅です。 |
原則があれば、例外もあります。民法では常に、まず原則をしっかり、次に例外を見ておくという勉強の仕方を心掛けてくださいね。
で、例外は、「更改がなされても、抵当権と質権のみは単純には消滅しない」です。債権者から相手方へ意思表示をすれば担保移転(消滅しない)です。
●古い債務が消滅した後の担保の運命(債務者交替の場合の例外)
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問:AはBに1000万円貸し、Bは自分の土地を借金の形に差し出した。その後AとEが話し合い、新たにEを債務者とする更改契約を行った。債権者Aは引き続き1000万円をBの土地で保証してもらえるだろうか。 |
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答:更改で古い債務は消滅し、Eを債務者とする新しい債権関係が生まれます。古い債務を保証する抵当は消滅しそうですが、債権者Aから、更改の相手方である(更改後の)債務者Eへの意思表示で抵当権と質権だけは存続させられます。(例外) |
●古い債務が消滅した後の担保の運命(債権者交替の場合の例外)
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問:AはBに1000万円貸し、Bは自分の土地を借金の形(抵当)に差し出した。その後AとD、そして債務者のBが話し合い、新たにDを債権者とする更改契約を行った。新しい債権者Dは引き続き1000万円をBの土地(抵当)で保証してもらえるだろうか。 |
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答:更改で古い債権は消滅し、Dを債権者とする新しい債権関係が生まれます。古い債務を保証する抵当は消滅しそうですが、(更改前の)債権者Aから更改の相手方である債務者Bへの意思表示で抵当権と質権だけは存続させられます。(例外) |
●次回は、連帯債務とか当事者が何人かいる場合の債権関係に入りましょうね。
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