大雨被害が最小限に留まることを祈ります。早く安心して夜空が見たいです。
今回は混同です。債権総論の小宇宙を”はやぶさ2”みたいにどんどん突き進んでいきましょうね。
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【混同】
混同とは、例えばお金を貸していたXさんが亡くなり、借りてたYさんがXさんを相続するような場合です。どうなるか?常識で考えてもらえればOKです。そう、債権・債務関係が消滅します。
法律っぽく言えば、債権者としての立場と債務者としての立場を、同じ人が兼ねることになるのが混同。混同により債権が消滅します。
今は、債権の話をしてますが、物権でも混同は発生します。ついでなので、設例は物権で考えてみましょうね。
問:Aは自分の所有地にBのための地上権を設定していた。先日Aが死亡してBがこの土地を譲り受けた。Bは土地の所有者でありながら地上権者でもあり続けるのだろうか。 |
答:Bがこの土地の地上権者でありながら所有者であること、それは、土地を使わせてもらう人の地位(地上権者)と使わせてあげる人の地位(所有権者)が同一人物(B)に帰属することになり意味がありません。混同が発生します。債権の場合、混同により債権は消滅です。 |
★ちょっと一言:所有権は全ての権利の中で最もパワフルなものです。所有権と地上権が混同に遭遇すれば、消えるのは地上権の方です。 |
●混同しても権利が消えない時もある
問:Aは自分の所有地にBのための地上権を設定していた。その後、BはCから500万円を借りる際、この地上権にCのための抵当権を設定した。しかし先日Aが死亡してBがこの土地を譲り受けた。Bの持っていた地上権は混同により消滅するのだろうか。 |
一見、地上権と所有権の混同で地上権が消滅しそうです。しかし、権利が消滅することで困る人がいる場合、その権利は消えません。例えば事例のCさんは地上権が消滅するとどうなるでしょうか。500万円は無担保で貸したことになってしまいます。Cさんの利益を保護するために民法は地上権を消滅させません。 |
●次回は更改、債権総論の小宇宙を抜ければ債権各論(具体的な契約など)圏内に突入です。
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