大雨被害が最小限に留まることを祈ります。早く安心して夜空が見たいです。

 

今回は混同です。債権総論の小宇宙を”はやぶさ2”みたいにどんどん突き進んでいきましょうね。

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【混同】

混同とは、例えばお金を貸していたXさんが亡くなり、借りてたYさんがXさんを相続するような場合です。どうなるか?常識で考えてもらえればOKです。そう、債権・債務関係が消滅します。

法律っぽく言えば、債権者としての立場と債務者としての立場を、同じ人が兼ねることになるのが混同。混同により債権が消滅します。

今は、債権の話をしてますが、物権でも混同は発生します。ついでなので、設例は物権で考えてみましょうね。

●物権の場合の混同

問:Aは自分の所有地にBのための地上権を設定していた。先日Aが死亡してBがこの土地を譲り受けた。Bは土地の所有者でありながら地上権者でもあり続けるのだろうか。

 

答:Bがこの土地の地上権者でありながら所有者であること、それは、土地を使わせてもらう人の地位(地上権者)と使わせてあげる人の地位(所有権者)が同一人物(B)に帰属することになり意味がありません。混同が発生します。債権の場合、混同により債権は消滅です。
 では、この事例ではどの権利が消滅するのでしょうか。結論的には、両立しない二つの権利のうち弱い方の権利である地上権が消滅します。(地上権と所有権とでは所有権が勝ちます)

 

★ちょっと一言:所有権は全ての権利の中で最もパワフルなものです。所有権と地上権が混同に遭遇すれば、消えるのは地上権の方です。

 

●混同しても権利が消えない時もある

問:Aは自分の所有地にBのための地上権を設定していた。その後、BはCから500万円を借りる際、この地上権にCのための抵当権を設定した。しかし先日Aが死亡してBがこの土地を譲り受けた。Bの持っていた地上権は混同により消滅するのだろうか。

 

一見、地上権と所有権の混同で地上権が消滅しそうです。しかし、権利が消滅することで困る人がいる場合、その権利は消えません。例えば事例のCさんは地上権が消滅するとどうなるでしょうか。500万円は無担保で貸したことになってしまいます。Cさんの利益を保護するために民法は地上権を消滅させません。

 

●次回は更改、債権総論の小宇宙を抜ければ債権各論(具体的な契約など)圏内に突入です。

 

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