もう土曜、レクレーションも勉強も充実できますよね。早く眼を覚まして休日を有効に使いましょうね。

 

●今回は、詐害行為取消の残りのポイントあれこれ。ちょっぴり見ておきましょう。

 

●詐害行為取消は実質的に優先弁済と同じ

問:AはBに100万円貸している。ところがBは、有名画家の手による油絵を200万円で購入した。BにはAのほかに複数の債権者がいるが、Aは詐害行為取消権を使うことで優先的に借金を返済してもらえないか思案している。

 

答:詐害行為取消権により物や金銭を直接自己へ引渡してもらえます。しかし、結局それは債務者の物やお金なので債務者へ返還しなくてはなりません。

 ただしこの債務者への返還と自分の債権とを相殺することで事実上の優先弁済を得られます。

 

●詐害行為取消訴訟の相手は受益者(または転得者)

問:AはBから1000万円借り、返済に窮している。ところが、趣味の骨董品収集が高じ、また他から借金し、Cから2000万円もする横山大観の掛け軸を買ってしまった。Bはこの契約を取り消す訴訟(詐害行為取消の訴訟)を起こしたいが、Cを相手にすべきか、債務者のAを相手にすべきか。

 

答:訴訟の相手(被告)は債務者ではなく受益者(または転得者)になります。

 ちなみにですが、受益者(または転得者)が債権者に支払った、或いは、引き渡した場合、この受益者(または転得者)は、もちろん債務者に対して支払ったり、引き渡したりする義務から免れます。☜常識で判断してもそうですよね。民法は、世間の常識である程度答えが出る典型例です。

 

●転得者がいる場合の詐害行為取消請求の可否

問:A美が、B子に1000万円貸している。B子は唯一の財産を惚れ込んだ客のCに贈与。Cはこれをさらに純情派のE子に贈与。CB子がA美から借金してることも、この絵を失えば一文無しになることも知っている。一方、セレブで箱入りのE子は何も知らない。

誰が債権者、債務者、受益者、転得者なのか図で確認してみてね。

答:受益者Cが善意(イノセント、例えばB子がA美から借金していることや、この絵を失えばB子は文無しになることを知らない)だと、転得者であるE子には詐害行為取消を請求できません。

 Cが悪意(B子の事情を知っている、これが大前提)で、かつ、E子も悪意の場合にのみ、転得者へ直接詐害行為取消を請求できます。

下の図を見てくださいね。

受益者

転得者

取消請求可否

善意

善意

×

悪意

×

悪意

善意

×

悪意

 ちなみに、転得者から更に別の人に贈与されているような場合(更なる転得者がいる場合)は、前の転得者(複数いれば全員)の善意も条件となります。

●次回からは「相殺(そうさい)」見てみましょうね。民法らしいでしょ。

 

眠気覚ましにバズーカ“ズドーン“だっちゃドキドキドキドキ

 

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