まだ木曜ですよね。でも、もうすぐ週末、あと一息ですね。頑張りましょうね。

 

今回も詐害行為取消の続き。参考まで、前回やったA美ちゃんの詐害行為取消の当事者関係を載せておきます。

 

●詐害行為取消と債権者代位、どちらも債権者の保護のために債務者の責任財産を確保が目的の制度。ワンセットで覚えるのがコツです。

 

●ただし、相違点もあります。詐害行為取消は、債務者が第三者との間でした行為を債権者が介入して否定してしまうもの。当事者間の関係に介入する度合いは、債権者代位より強いといえます。

 

従って、詐害行為取消権行使の要件は債権者代位の要件より概して厳しいです。

 

●債権者代位の介入度 < 詐害行為取消の介入度

●債権者代位の要件の厳しさ < 詐害行為取消の要件の厳しさ

 

●念のため二つの制度を表にして比較しておきましょう。次回、事例をみるのでここではザっと読んでね。

 

債権者代位権と詐害行為取消権の比較(類似点と相違点など)

比較の項目

債権者代位権

詐害行為取消権

債務者の行為で債務者が無資力になってしまうことが要件か

債務者の無資力が要件、但し転用時は不要

債務者の無資力が必須要

 

債務者が第三者に対して持つ権利や行為の性格

 

財産権。債務者の一身専属的権利は代位不可。

 

 

※但し、相続回復請求など身分的財産権は代位可能)

 

財産権目的の行為。親族や相続にまつわる行為は取消し不可。

 

※但し、実態が財産権目的の行為なら可。例:離婚による財産分与は実質的に財産処分なら取消可能、遺産分割協議も取消可(判例)

債権者が債務者に対して持つ債権の性格

強制執行できない権利は不可

強制執行できない権利は不可

相手側(第三債務者や受益者など)から債権者へ債務者を飛び越えて直接支払いや引き渡しを求められるか

金銭、動産につき可能

・不動産の直接引き渡し可能性は今後の判例次第

不動産の登記は不可(例:債務者への移転登記のみ)

金銭、動産につき可能

・不動産は不可

不動産登記は不可(例:抹消登記か、真正な登記名義回復登記のみ)

行使できるのは裁判か裁判外か

裁判、裁判外いずれも可能

裁判のみ

 

●次回、イメージをつかむために具体的な詐害行為取消の事例をいくつか見てみましょうね。

 

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