民法ってね、人生経験豊かな人に有利なんだよ。特に誠実に生きてこられたシニアの方にはね。

 

だって、民法には世間の常識とか、道徳とかが反映されているからね。

 

変な話、試験で選択肢に迷ったら最後はあなたの人生観、道徳感覚を100%働かせてね(但し、誠実に生きて来た方にのみ当てはまる)。条文知らなくてもかなり解けちゃうんだよ。

 

●弁済には結構大事なポイントがあるので、もう少しだけ見ておきましょう。

前回は「弁済ってどうすれば良いの?」「何をした時が弁済の提供なの?」というお話でした。前回の表、復習のために載せておきます。

 

弁済の提供(まとめ)

 

債務の種類

弁済の提供の種類

原則

あらゆる債権

 

・現実の提供

・持参債務では、「出向いて行き、債権者に目的物を差し出した時」が現実の提供

例外

取立債務(債権者の行為が必要な債務)

・口頭の提供。「債権者に準備ができたことを告げ、受領を催告した時」が口頭の提供

受領拒否された場合*

 

同上

*相手が固く拒絶しているなら口頭ですら提供不要。

 

★ちょっと一言:民法の根底には強い道徳観、正義感が流れています。相手がどうしても受け取ってくれないなら弁済の一種として供託所へ供託する方法もあります。これを弁済供託といいます。

 

 

●引渡すべき目的物の品質:これが約束通りでない(すなわち、債務の本旨(ほんし)に合致しない)ならば弁済になりません。そして、引き渡すべき目的物の品質は、当事者が特別決めていなければ、次の通りです。

 

特定物債権

契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念これ改正民法が得意のいつものフレーズ。覚えちゃってね! それで決まらなければ「現状」での引き渡し。

不特定物債権(種類債権)

中等の品質

 

●紛らわしい人に払ってしまった場合の取扱い:

弁済のポイントの一つに「紛らわしい人にうっかり弁済してしまった場合の取扱い」があります。民法の重要な基本的性格の一つ、民法の重要な基本的性格の一つ、外観(がいかん)法理(ほうり)(外観を信じた当事者を保護する、即ち取引を優先させる)と関係するところです。

●このポイントは次回、設例で見ていきましょうね。

“やだ、なんかもう、蒸し暑いっちゃ”

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