●前回まで見たように債務不履行の場合、履行の請求、解除、そして損害賠償などが可能でしたね。今回はその中の解除について少し掘り下げます。

 

●実は解除と一口に言っても、色々あります。債務不履行の時の解除みたいに民法(法律)で「こんな場合には解除できるよ」って決めている、それが法定解除です。また、当事者が契約の時に「こんな場合には解除できることにしようね」と約束することもできて、それが約定解除です。

 

*もう一つ毛色の違ったものに合意解除と言うのがあります。これは、当事者同士、契約後にあらためて合意してする解除(いわゆる“やめにしましょう”)です。これは実は解除のための別の契約です。

 

●ここでは法定解除、特に債務不履行の場合の解除を中心にポイントを見ていきましょうね。まずは、いつもの表、今回は黄色の塗りつぶし部分です。

 

●債務不履行の3種類とそれぞれの場合の原則的な取扱い(民法改正反映版)

債務者の取り得る手段

 

 

債務不履行の種類

履 行

解 除**

いずれも債務者帰責事由不要(無過失責任)

損害賠償

いずれも債務者有責が必要***

備 考

履行遅滞

 

履行不能*

×

不能は締結前、締結後を問わない。

不完全履行

(契約の内容に適合しない場合)

追完請求権

解除や損害賠償ができないときは代金減額請求が可能。

*履行不能の場合は、履行の代わりに損害賠償を求めることが可能。

**解除は、1)債務不履行が軽微なときは解除できず、2あくまで原則として解除に先立つ催告が必要(即刻の解除は履行不能の場合などそもそも催告の必要性がない場合しかできない)。

***金銭債務のみは損害賠償に債務者の有責性を要しない(無過失責任)。

 

【解除】

●解除

解除とは片方の当事者からの一方的な意思表示による契約の解消。契約から生じた債務は消滅、また、既に履行した部分は返還(原状回復(げんじょうかいふく))する必要がある。ビデオの撒き戻しのイメージです*ビデオなんてアラフィフの私ぐらいじゃないと分からないかもね?

ポイント1

債務不履行の場合、解除するには原則として1催告2相当の期間の経過、そして、3解除のプロセスを踏む。

ただし例外として催告不要の場合がある。それが、1)全面的な履行不能、2) 相手が全部の履行拒絶、3)一部だけ履行してもらっても意味がない、4定期行為*の場合など(まとめると、そもそも催告をすることなんて意味がない場合と言えます)。

*定期行為は前回見ましたね。

ポイント2

債務不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らし」軽微であれば解除できない。

 

●次回は解除の具体例を少し設問で見てみましょう。あまり法律用語好きではないけれど、どうしても必要な言葉もあるので随時紹介していきますね。 漢字が多くて硬いけど“私、今、法律勉強してるんだわ”俺、結構、法学部じゃん”って実感するような法律、法律した言葉ではありますよ。

 

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