週明けはあまり無理しないで行きましょうね。熱中症なるといけないしね。
●今回も履行遅滞の続きを少しやっておきましょう。
●債務者が履行遅滞になるということは、債権者が債権を行使できることの裏返し。となると、債権者の持つ債権の消滅時効も進行開始。でも、履行遅滞と消滅時効の起算点には微妙な違いがある。
●下の表を見てざっくり理解してから、期限の定めのない債務(例えばいつまでに引き渡せ、とか、貸した金返せとか定めない契約による債務)を例にした設問を考えてみてください。
●同時に、売買など一般の契約の場合と消費貸借契約(貸金など)の場合の違いも理解してくださいね。
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●履行遅滞の起算点と消滅時効の起算点 いつから履行が滞ったとされるかという問題(履行遅滞の起算点)と、いつの時点から消滅時効のカウントダウンが開始するのかという問題(消滅時効の起算点)とがあり、二つを混乱しないこと。 |
例えばAさんがBさんに100万円貸したとする。このとき、返済時期には、ア)1年後とする場合、イ)Aさんのお祖父さんが亡くなった時とする場合、ウ)いつでも金が出来たときとする場合、などバリエーションがあります。それぞれア)確定期限、イ)不確定期限、ウ)期限の定めのない場合、に該当します。ところで、返済が遅れたとされるのはどの時点からでしょうか。また、消滅時効はいつから進行するのでしょうか。
債務の履行時期の設定の違いによってどの時点で履行遅滞に陥るかには違いがあります。また、消滅時効に陥る時期にも違いがあります。しっかり区別して覚えるのが大切です。下の表を見て違いを理解しましょう。
●契約による債権の履行遅滞の発生時点と消滅時効の起算点(参考)
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遅滞に陥る時点 |
消滅時効起算点 |
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確定期限つき |
期限の到来時 |
期限到来時 |
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不確定期限つき |
債務者が期限の到来後請求を受け時、または、債務者が期限到来を知った時のいずれか早い方* |
期限到来時 |
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期限の定めなし |
債務者が履行の請求を受けた時 |
成立時 |
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消費貸借(例えば借金)では催告から相当期間経過した時** |
消費貸借(例えば借金)では契約成立から相当期間経過した時 |
*赤字は今回の民法改正で加わった部分。
**消費貸借で「相当期間」と言うのは、例えば借金の場合なら即返せと言われても金策のための期間とか必要ですよね。そこで優しい民法さんは相当の期間という猶予を与えています。
●期限の定めのない一般的契約の履行遅滞と消滅時効
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問:AはBに対し小型クルーザーを1000万円で売却し引き渡した。代金の支払期限は特に定めていない。ところがBに支払う様子がないので、AはBに即刻1000万円支払うように求めた。Bが支払いを滞ったとされるのはいつからか。また、100万円消滅時効のカウントダウンはどの時点から始まるのだろうか。
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答:期限の定めのない契約では、請求された時点で履行遅滞に陥ります。また、消滅時効の起算点は、債権の成立ないし発生の時から進行します。
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●期限の定めのない消費貸借契約の履行遅滞と消滅時効
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問:AはBに対し、特に返済期限を指定せずに100万円貸した。ところがBに返済への努力の姿勢が見えず、AはBに即刻100万円返せと迫った。Bが返済を滞ったとされるのはいつからか。また、100万円消滅時効のカウントダウンはどの時点から始まるのだろうか。
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答:期限の定めのない消費貸借契約では、催告後相当期間経過した時点で履行遅滞になります。また、債権成立後、相当期間経過すれば、いつでも請求できるため、消滅時効はその時点から進行します。
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●次回から債務不履行の二番目のパターン履行不能に入りましょう。
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東日本大震災義援金
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