週末ですよね。一週間ご苦労様。下のボサノバ聞きながら知の泉へ立ち寄ってくださいね。
●今回から、債務不履行の3パターン、履行遅滞、履行不能、不完全履行を順に見ていきます。
●それに先立ち、3パターンごとに民法は債権者側がいったいどのような手段をとれるか(=債務者がどのような要求をされるか)ざっと見ちゃいましょう。
●債務不履行の3種類とそれぞれの場合の原則的な取扱い(民法改正反映版)
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債務者の取り得る手段
債務不履行の種類 |
履 行 |
解 除** いずれも債務者帰責事由不要(無過失責任) |
損害賠償 いずれも債務者有責が必要*** |
備 考 |
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履行遅滞 |
〇 |
〇 |
〇 |
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履行不能* |
× |
〇 |
〇 |
不能は締結前、締結後を問わない。 |
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不完全履行 (契約の内容に適合しない場合) |
追完請求権 |
〇 |
〇 |
解除や損害賠償ができないときは代金減額請求が可能。 |
*履行不能の場合は、履行の代わりに損害賠償を求めることが可能。
**解除は、1)債務不履行が軽微なときは解除できず、2)あくまで原則として解除に先立つ催告が必要(即刻の解除は履行不能の場合などそもそも催告の必要性がない場合しかできない)。
***金銭債務のみは損害賠償に債務者の有責性を要しない(無過失責任)。
それでは履行遅滞から見ていきましょう。
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●期限どおり履行できない履行遅滞 履行遅滞の例:AさんはB家具店で民芸調の家具を購入、今月末に納品してもらう予定だった。ところが、1ヶ月経ってもB家具店から納品がない。B家具店に問い合わせるとメーカーの都合で納品が遅れるという説明だった。
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履行遅滞の効果:履行請求と損害賠償、または、解除と損害賠償。 AさんはB家具店に家具の引渡しを求めるとともに、引き渡しが遅れたことによる損害賠償(この場合の損害賠償を遅延賠償という)を請求できる。または、契約を解除し、損害が発生していれば損害賠償(この場合の損害賠償を填補賠償という)の請求ができる。 但し、前掲の表にあるように、解除や損害賠償請求に際しては要件、また、損害賠償については賠償の範囲の定めがあるので注意。
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●次回も履行遅滞、もう少し詳しく見ていこうね。
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