今回からは債権法の世界に突入です。債務不履行から始めるけど、重要な民法改正があった部分なので、改訂前から勉強されている方は注意してくださいね!
債権、債務という時の、債権って何でしょか。簡単に言えば、「ある人が他の人に財産上の行為を請求する権利」です。
「財産上の行為を請求する権利」は買った物を引き渡してもらえる権利みたいに契約を根拠とする場合もあるし、交通事故の時の損害賠償請求の権利のように契約とは関係なく発生することも*あります。
*不法行為に基づく損害賠償請求権(不法行為は後でやりますね)
債権を主張できる側が債権者、債権を主張されて義務(債務)を果たさねばならない側が債務者です。
(2)債権総論
【債務不履行】
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●債務不履行 約束どおりの債務の実現ができないこと。①履行遅滞、②履行不能、そして、③不完全履行の3種類がある。 その場合に債務者にどうケジメをつけさせるかについても、基本的に、①履行、②解除、③損害賠償の3つがある。 |
●当初の約束通り債務を果たせないこと、それが債務不履行です。債務者は借金を背負った人のことだけではありません。もちろん、借金の返済義務を負う人も債務者ですが、民法上の債務者とは「何か財産上の行為をしなければならない義務を負う人」と言えます。その反対が債権者で、債務者に「何か財産上の行為をさせる権利を持つ人」です。
●ここでは話を分かり易くするため、主に貸金契約や売買契約など契約に基づく債権と債務を想定します。
●債務者が債務を果たせないパターンには、①履行遅滞、②履行不能、そして、③不完全履行の3種類があります。読んで字のごとく、履行が遅れる、そもそも履行が不可能、そして、履行が契約通りなされない場合です。
●そして、債務不履行が発生した場合の債務者へのけじめの付けさせ方として民法はやはり3種類、①履行(何が何でもやらせる)、②解除(ご破算にする)、そして、③損害賠償(仕方ないから金よこせ)を用意しています。
●次回以降、履行遅滞、履行不能、不完全履行を詳しくは見ていきましょうね。
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