●今日から条件。停止条件と解除条件のちがい。それと既成条件や不能条件などの意味や効果を見ていきましょうね。

【条件】

●停止条件と解除条件

効力の発生や消滅が将来の一定の事実の発生いかんにかかわっている時、その一定の事実を条件と言う。

 

効力の発生がある条件の発生(条件の成就)に係るときこの条件を停止条件と呼ぶ。例:もし試験に合格したらご祝儀を1,000万円あげる。

 

一方、効力の消滅がある条件の発生(条件の成就)に係るときこの条件を解除条件と呼ぶ。例:もし試験が不合格だったらもう仕送りを打ち切る。

 

 

●条件が既成条件の停止条件

問:A子さんは、金持ちの実業家Bさんからパリで次回オリンピックが開催されれば地中海クルージングへ招待すると誘われた。

A子さんは、金持ちの実業家Bさんからベルリンで次回オリンピックが開催されれば地中海クルージングへ招待すると誘われた。

*クルージングに誘われた時点でIOCは次期オリンピック開催地をパリに決定している前提での問です。

 

答:A子さんが誘われた時点で次期オリンピックはパリ開催が決まっています。このように条件が既に決まっていたけれど当事者が知らない場合を、既成条件と言います。厳密には条件ではありません。

停止条件(効力の発生がある条件の達成に係るときこの条件を停止条件と呼びます)で、条件が満たされているなら、条件はないに等しい、すなわち無条件と考え有効です(クルージングゲット)。また、条件が満たされていないなら、契約は無効です(クルージング断念)。

 

●条件が既成条件の解除条件

問:貧乏画家のA子さんは、金持ちの実業家Bさんから援助を受けているが、先日行われたパリの有名コンクールに落選すれば援助を打ち切る約束をした。しかしその時既にA子さんは落選していた。

 

貧乏画家のA子さんは、金持ちの実業家Bさんから援助を受けているが、先日行われたパリの有名コンクールに落選すれば援助を打ち切る約束をした。しかしその時既にA子さんは入選していた。

 

答:解除条件(効力の消滅がある条件の達成に係るときこの条件を解除条件という)で、条件が満たされているなら、契約は無効です。また、条件が満たされていないなら、条件はないに等しい、すなわち無条件と考え有効です(引き続き援助ゲット)。

 

●無効じゃないけど条件がないのと同じ無条件(不能条件)

問:冒険好きのA子さんは、金持ちの実業家Bさんと、「もしも江ノ島水族館に竜が展示されればカリブ海クルージングへ招待してもらう」約束を取り付けた。

これと同時に、「もしも江ノ島水族館に竜が展示されればチベット旅行はキャンセルする」約束も交わした。

 

答:竜の存在は未だ科学的に証明されていません。このように条件が実現不可能な場合を不能条件と言います。停止条件が成就することはなく、その場合は契約は無効です。一方、解除条件の方も成就することはなく、条件がない、すなわち、無条件と考えと考え有効です。A子さんは、カリブ海クルーズを断念してチベット旅行を満喫することになります。

 

●条件はこの他にも例えば「人を殺せば1億円やる」(不法条件)みたいなのもあるけど、公序良俗違反だよね。公序良俗違反は原則「無効」です。

今回は時効を見るよ。時効は民法改正で変わった点があるので注意しようね。

大丈夫、KitKat!!!

 

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