まだ相変わらず半分くらいテレワークしてます。テレビ会議はZoomsとかTeamsとかで音声がブツ切れたりしながらも何とかやってます。皆さんはどうですか?
●前回、錯誤と言うポケをしても許してしまうという民法の優しい側面に触れました。しかし、民法には厳しい面もあります。ポケが余りにも迂闊、不注意で、その結果相手を大きな迷惑をかける場合、ポケした人には厳しい態度をとるのです。ここで一句。
優しさと厳しさ兼ねた民法氏(Head&Tail)
●重過失のある当事者は錯誤無効を主張できない
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問:AはB画廊からゴッホの絵をダリの抽象絵画と勘違いして購入した。Aは勘違いを理由に無効を主張できるか。 |
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答:ゴッホとダリとはまったく画風がことなるのは常識だといます。画廊を訪ねるような人がそういう間違いをするというのは重大な過失です(これを重過失と呼びます)。重要な点の誤解と言えるので一見錯誤を理由に取消せそうに見えます。しかし、重過失があった場合には取消せません。民法はそこまで甘くないということですね。 |
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他法先食い(一般知識等):電子消費者契約法による民法原則の適除外 そこで、電子消費者契約法は、消費者保護の観点から民法原則の例外を認め、売主側がコンピュータの操作ミス防止策(画面上の意思確認)を講じていない場合などには、誤操作しても重過失とはみなさず、錯誤による取消しができることになっています。 |
●錯誤か詐欺か
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問:海賊好きのAはBにドレークの肖像と言われ船長風の男の肖像画を100万円で購入した。後にこの肖像がドレークでなく別人の肖像と判明した。Aは落ち着いてパイプの煙をくゆらせながらBにどうクレームしようか思案した。 |
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答:この設問のように錯誤の原因が詐欺にある場合があります。だまされて錯誤に陥ったなら、詐欺と捉えても錯誤と捉えても、取消しを主張することが出来ます。 なお、詐欺原因の取消しでも、錯誤原因の取消しでも、転売などで後になって第三者が現れた時、その第三者が善意・無過失(いわば完璧なイノセント)なら、その第三者には対抗できません。 |
●次回から代理に入るからね。さらに民法っぽくなるね。がんばるっちゃ!
“今日どうもね!お疲れ様。まあ、一杯どう?”(優しい上司みたいなHead & Tail)
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●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金
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