前回までの詐欺、強迫に続き、今回は錯誤(凄く簡単に言えば、あー勘違い。例えばとんだ誤解して契約しちゃったりすること)。
錯誤による意思表示(契約など)は今回の民法改正で「無効」から「取消すことができる」に変更されたので注意してね。
●パターン1
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問:南欧帰りのAはBから「白壁と赤い屋根の南欧住宅」と銘打つ建売住宅を紹介され、購入を決めた。南欧なのだからてっきり屋根は瓦だと思っていたが、実際には赤いトタン屋根だった。Aは「勘違いしたから契約を取消したい」といえるだろうか。 |
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答:Aの勘違いに重大な過失がなさそうです。重大な過失がないならば契約は取消せます。 |
●パターン2
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問:南欧帰りのAはBから「白壁と赤い屋根の南欧を彷彿させる住宅」と銘打つ建売住宅を紹介され、現場のモデルハウスを見せてもらい、購入を決めた。南欧なのだからてっきり屋根は瓦だと思っていたが、実際には赤いトタン屋根だった。Aは「勘違いしたから契約を取消したい」といえるだろうか。 |
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答:Aの勘違いに重大な過失がありそうです。重大な過失があるなら契約は取消せません。 |
●錯誤は相手方から主張できない
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問:ガーデニングが趣味のAさん、B花店でアヤメを買うつもりでショウブを買ってしまった。後日お得意の華道家CさんがB花店をおとずれ、「この間お宅にあったショウブを欲しい」と懇願した。B店主はAさんに対し「あれはお客さんの間違えでしたから契約を取消したい。返品して欲しい」と頼めるか。 |
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答:錯誤はミス(重大な勘違い、誤解)をした人を保護する制度です。したがって、相手方からは取消しを主張できません。 |
●動機の錯誤は原則有効だが、例外はある
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問:Aさんは中学時代にあるロック歌手のレコードを集めていた。ところが先日ネットでこの歌手がもうじき死ぬのでレコードの値打ちが10倍に跳ね上がると知り、そのことをBさんに伝えた。Bさんは、Aさんから早速そのレコードの全てを購入した。しかし何か月も経った今もこの歌手はギンギンにロックしている。Bさんは、錯誤を主張して取消しできるか。 |
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答:意思表示の原因となる動機に勘違いがある場合を動機の錯誤といいます。動機の錯誤は原則取消せません。しかし、相手に購入の動機を伝えている場合には取消しの主張が認められます。なお、もちろんその動機の勘違いが重大な場合に限ります。 |
●次回、もうちょっとだけ錯誤やって代理に入るからね。代理にも結構重要なポイントがあるんだよ。
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