休みですね。リラックスしながら読んでくださいね。BGMに小さくJAZZ流してね。ビールはライトでね。

●発音が同じでも意味が少し違う「脅迫」と「強迫」

刑法には脅迫(きょうはく)罪と言う罪が出てきますが、これは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為。

でもそれはあくまでも刑法上の話。民法上の強迫(きょうはく)は例えばそういう行為によって誰かが意思表示(例えば契約)させられた場合を問題にします。

さっさとサインしないと奥さんにバラすよ(これが民法の強迫)

ちょっと横道にそれたけど、前回からの続き、強迫に入りましょうね。

●常識人の民法氏

ところで、詐欺の被害者と強迫の被害者、どちらをより保護してあげないといけないでしょうか。まず、常識で考えてみてくださいね。

そうです、強迫っていうのは力づくで強制的に正常な判断をさせなくする、とても卑劣で許しがたい行為、詐欺よりたちが悪いですよね。だからそっちの被害者をより保護してやるべきですよね。常識人の民法さん詐欺の被害者より強迫の被害者をより強く保護してるんです。(ここポイント

強迫(きょうはく)

相手を脅して契約させること。イメージ的には刑法上は犯罪にあたるような行為。相手に判断の余地すら与えない強迫は悪質だから絶対的に取消せる。また、取消しの前から存在したイノセントな第三者にも取消を主張できる*取消した後から出て来た第三者との関係は別途勉強します。先読みしたい人は取りあえずコラム見てください。

 

●パターン1

問:AはBに対して土地を売らないと娘に危害を加えると脅し、Bから土地を買い取った。BはAに土地を返せといえるか。

 

答:AとBとの契約は取り消せます。BはAに対して土地を返せといえます。

 

●パターン2

問:AはBに対して土地を売らないと娘に危害を加えると脅し、土地を買い取った。Aはこの土地を何も知らないCへ売った。BはCに土地を返せといえるか。

 

答:AとBとの契約は取り消せます。BはCに対しても土地を返せといえます。

 

●パターン3

問:AはBに対して土地を売らないと娘に危害を加えると脅し、土地を買い取った。Aはこの土地をCへ売ったが、CはAがBを脅したことを知っていた。BはCに土地を返せといえるか。

 

答:AとBとの契約は取り消せます。また、BはCに対しても土地を返せといえます。

 

●パターン4

問:AはBに対し、Cに土地を売らないと娘に危害を加えると脅し、BはCへ土地を売却した。CはBがAから脅されていることを知らなかったが、BはCに土地を返せといえるか。

 

答:BとCとの契約は取り消せます。BはCに対して土地を返せといえます。

 

●パターン5

問:AはBに対し、Cに土地を売らないと娘に危害を加えると脅し、BはCへ土地を売却した。CはBがAから脅されていることを知っていたが、BはCに土地を返せといえるか。

 

答:BとCとの契約は取り消せます。BはCに対して土地を返せといえます。

 

★ちょっと一言:(このコラムは読まなくても大丈夫です。ただし関心ある人だけ読んでください)詐欺、強迫のパターン2と3の事例では詐欺や強迫で契約をしてしまった後、Cさんが登場し、その後、被害者のBさんが加害者のAとの契約を取り消したケースです。即ち、いずれもCさんはAB間の契約取消に現れた第三者です。 では、Cさんが契約取消に現れたらどうなるか。取消されると契約時に遡って無効だったことになるので、一見するとBさんは後に誰が現れようと安心できそうです。しかし、民法は権利の上に安愚楽する人を好みませんBさんここで安心しきらずにさらに対抗要件という手を打つ必要があるのです。対抗要件については物権のところで

触れることにしましょうね。

 

 

私の酒、飲まないともう噛むからね(脅迫のつもりが脅迫になってないHead&Tail

 

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