ねえ、お風呂気持ちいいよ、入っちゃいなよ。それから勉強した方が効率的ださっ!!!

 

このブログだけど、私ことHead&Tailが宅建、行政書士をアラフォー、アラフィフで受験して合格した経験を踏まえて民法のツボ(又は論点)を201個(1個につき1質問)集めて紹介しています。

 

どちらの試験も民法、特に行政書士は記述もあるからある程度理屈を知っておく必要があるんだよ。

 

基本的にどこから読んでも良いですが、時間があったら過去のブログを見直してみてね。

 

今回は前回やった「追認」にまつわる論点(追認の催告法定追認)を少し見て、次回から「意思表示」に入りましょう。

 

設問は敢えて似て非なる内容にしてます。違いを意識して回答してみてくださいね(違いを見つけることで頭が整理されるので)。

 

私の持論の一つが「法律はパズル、頭の体操だ」です。楽しむぐらいの感覚で進めてみてくださいね。

 

●制限行為能力者への追認催告は意味無し

問:甲は未成年者乙にゲームソフトを売った。未成年者は契約を取消せると知った甲は、契約を取消すのか、或いは、追認するのか、乙に直接督促することにはどんな意味があるか。

 

答:そもそも、未成年者の行為は取消しえる行為です(単独では完全に有効な行為をなしえない)。そして追認は、「取消されかねない不安定な行為を完全に有効にする行為」でした。

この理屈からすれば、未成年者の追認は、未成年者が完全に有効な行為をするのを認めるのと同じになってしまいます。だから未成年者の追認は認められません(但し追認自体への保護者の同意があれば別)。未成年者本人に追認するかどうか督促しても意味はありません。

 

●制限行為能力者の追認権者への追認督促は意味有り

問:甲は未成年者乙にゲームソフトを売った。未成年者は契約を取消せると知った甲は、契約を取消すのか、或いは、追認するのか、乙の親権者に督促することにはどんな意味があるか。

 

答:制限行為能力者の追認権者(例えば保護者である親権者)に追認するかどうか督促することには意味があります。どういう意味かというと、もし督促されても追認しない場合には、追認したものとみなされます。

 

●追認してもらうことの催告に意味なし

問:甲さんは、ロイヤルコペンハーゲンの茶器を乙さんに100万円で売却したが、後日乙が未成年者であることが判明した。甲さんが乙に対し親に追認してもらえるよう催告することに意味があるか。

 

答:未成年者、成年被後見人の場合は、本人に「追認できる権限のある人から追認してもらってくれ」と催促することには意味はありません。

 

●追認してもらうことの催告に意味あり

問:甲さんは、ロイヤルコペンハーゲンの茶器を乙さんに100万円で売却したが、後日乙が被保佐人であることが判明した。甲さんは乙に対し保佐人に追認してもらうよう催告することに意味があるか。

 

答:被保佐人、被補助人の場合は、本人が「追認できる権限のある人から追認してもらってくれ」と催促されることに意味があります。催告から一定期間(1ヶ月)過ぎても回答がなければ取消しとみなされます。

 

 

制限行為能力者にまつわる追認の催告への取り扱い(まとめ)

催告の内容

効果

本人が追認を催告されたとき

 

効果なし

追認権者が追認を督促されたとき

追認しなければ追認したとみなされる

 

本人が「追認権者に追認の有無を尋ねるよう」催告されたとき

未成年者、被後見人

催告の受領能力なし(制限行為能力者の保護優先)

被保佐人、被補助人

追認しなければ取り消しとみなす(制限行為能力者の保護優先)

 

 

●弁済を受領しても異議をとどめれば追認とみなされない

問:未成年者Aが、親のBさんからもらったバイクKawasakiZ750をCに10万円で譲った。Cは半年後にバイトの金が入り次第支払う約束をし、半年後、約束通り10万円をAの家へ持参した。Aが居なかったので、CはBさんに金を渡し、Bさんは軽い気持ちで受け取った。以後BさんはCに取消しを求められなくなるか。

 

答:取消権者が相手からの弁済を受領してしまえば、追認とみなされ、これを法定追認といいます。ただし、受領のときに異議をとどめていれば法定追認にはなりません。Bさんが、例えば「この問題はあとで解決することにしよう」などと告げた上でお金を受け取っていたとすれば、取り消しの権利を失いません。ちなみに、お金を渡す方でなく、支払う方も法定追認となります。

 

言葉の窓:「推定する」と「みなす」の違い

推定するは、あくまでも推定です。だから、違うよという証明をすれば、推定が覆されます。これに対して「みなす」は、いくら証拠をあげて違うと主張しても認められません。

 

●次回からいよいよ「意思表示」

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