週末はゆっくりしましたか。今日から、無効、取消、追認を簡単に見てきます。

法律を学ぶ上で欠かせない概念ですよね。この辺りからいよいよ法律らしくなってきますね。

 

“分かっても分からなくてもとにかく一度全体を俯瞰しておくと、後の勉強が楽になるんだっちゃ”

 

では、まず無効と取消からスタート!!問題はNHKの“生活笑百科的”に考えてみてね。まずは、自分の培った常識を信じて考えてください。二重譲渡とか、ちょっと難しい言葉出てきますが、詳しくは「物権」という項目で見るので、いまは、今日のテーマに関する民法の大まかな考えを理解してくれれば良いです。

 

 

【無効】

●無効と取消

無効は最初から効力がない、「無」。一方、取消の場合は取消されるまでは有効だけれど、取消行為をして初めて、最初に遡って何もなかったことになる。無効というのは、民法として絶対に有効にさせたくない理由がある場合であり、例えば①公序良俗違反、②強行規定違反、③信義則違反などの場合がある。

 

●公序良俗違反の契約

問:新婚のA男とB子夫妻はカジノでルーレットに興じていたが、同席の大富豪X氏が「私が負ければ1億円、勝てば花嫁と一晩を共にしたい」というとんでもない遊びを持ちかけてきた。3杯目のジントニックの勢いでA男はこれを承諾してしまった。ブラックフォーマル姿の美しい新妻はマルガリータを片手にカードに興じている。

 

答:こういう光景は現実的には日本国内では見られませんが、仮にあったとしても公序良俗違反の契約として無効です。

 

 

 

【取消】

●取消しカードは1回しか切れない

問:被後見人のAさんは、Bさんに仏像を売った。後見人のCさんは早速これを取消した。ところが取消し後、BさんはDさんにこの仏像を転売した。Cさんはさらに取消すことができるか。

 

答:Aさんは制限行為能力者ですから、Bさんは即時取得※できません(円滑取引弱者保護)。したがってCさんは契約を取消せます。しかし、その後、新たに善意のDさんが現れれば、今度は即時取得されてしまいます。後見人であるCさんが取消カードを切れるのは一回だけです。

 

※即時取得はのちに述べますが、あえて漫画ぐらい大雑把に言ってしまえば、ある人が第三者の物を誰かからごくごく常識的に取引して手に入れ、しかも現に占有しているとするならば、その物の所有権はその人に属するという民法の大原則です(民192)。

 

●詐欺取消しは取消前に登場した善意第三者に勝てない

問:BさんはAにだまされてAに家を売った。Aはさらに何の落ち度もなく何も知らない*Cさんに転売した。Aにだまされたことに気付いたBさんは早速法律に詳しい友人に知恵をつけてもらい取消した。BさんはCさんに対して取消しを主張できるか。

*Cさんのような人を善意・無過失と呼びます。

 

答:詐欺による取消の結果、善意、無過失の第三者の利益を害することはできません(民96③)BさんからAへの売却は取消されるまでは曲がりなりにも有効であり、それを信じたCさんを保護する必要は高いです。ちなみにCさんは登記があろうがなかろうが勝ちます。

 

次の質問は上の質問と似てるけど、一体どこが違うかも探してみてね。

 

●詐欺取消しは取消後に登場した善意第三者とは対抗関係

問:BさんはAにだまされてAに家を売った。Aにだまされたことに気付いたBさんは早速法律に詳しい友人に知恵をつけてもらい取消したが登記を戻していなかった。Aはこれをいいことに何の落ち度もなく何も知らないCさんに転売した。BさんはCさんに対して取消しを主張できるか。

 

答:前の質問で見たように、詐欺による取消の結果、取消前に登場していた善意の第三者の利益を害することはできません。ですが、取消した後に登場した人との関係は、対抗関係と考えます。AからBさんへの返還、AからCさんへの売り渡しの二つがあたかも二重譲渡のような形を作り出します。二重譲渡であれば最初に対抗要件である登記をした人が勝ちます。Bさんには一旦取消した以上一刻も早く登記を自分に戻す努力義務があるともいえます。速やかにこの義務を果たせば勝ち、怠れば負けます。

 

●次回は取り消せる行為を有効に確定してしまう行為、即ち、「追認」を見てみようね。

 

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