本当は待ってた? 寂しかった?

 

ここ2日ほどズーム会議ってやつに引きまわされて、ブログ更新できなかったらアクセスが圏外にされちゃったんだよ。

宅建取りたい人、宅建から行政書士へステップアップしたい人、民法は法律の要、経験則からためになること書き込むのでどうか付き合ってくださいね!! シニアの方も、生活笑百科みたいに法律を頭の訓練みたいに楽しみたい方も、大歓迎です。♥♥♥

 

●今日は制限行為能力者の残り、被保佐人と被補助人を見ておこうね。前回見た成年被後見人を例えば認知症で言えば重度、被保佐人は中程度、被補助人は軽度、ごくごくアバウトだけどイメージ持っておいてね。

 

●被保佐人/被補助人

これらは保護の必要の少ない人たち、または、状態があまり深刻でない人たち。だから、原則は一人で有効に契約できる。ただし、不利益を受ける行為なら取り消せる(例外)。

 

●例外的に、被保佐人、被補助人が同意を得ず、単独でできない行為があって、それは、これらの人が単独で振舞うと不利益を受ける恐れがある行為なんだよ。例えば借金する場合などね。(下表参照)

 

●もう少し厳密に言うと、被補助人の場合はもっと状態の軽い人だから、被保佐人よりもっと自由に行為が出来るんだ。言い換えると、被保佐人の場合ほど同意を要する行為は多くなく、したがって、同意がないから取り消せる行為も多くないってこと。(下表の各行為の一部のみが同意を要する行為となる)

 

保佐人の同意を要する行為(参考)

○貸金の元本領収(元本受領は受け取る利息収入が減ることを意味するので)
○借金や保証

○不動産など重要財産の売買など
○民事訴訟の原告となること(訴訟を受けるのは単独でできる)
○贈与、和解、仲裁
○相続承認・放棄、遺産分割
○そのほか(民13条)

○以上の行為を(他の)制限行為能力者の法定代理人として行うこと

 

●ここで、前回までのことも含めておさらいしておきましょう。制限行為能力者でも、未成年や成年被後見人など深刻度の高い人、言い換えれば保護すべき度合いが高い人たちについては、自由よりも保護、世間の取引より保護を重んじてたよね。(下図参照)

 

価値の天秤(不当記号の向き注意してね)

 

弱者の自由 < 弱者保護

円滑取引 < 弱者保護

 

●でも被保佐人や被補助人など深刻度の高くない人、言い換えれば保護すべき度合いがそれほど高くない人たちについては、保護よりも自由、保護より世間の取引を重んじてるんだ。(下図参照)

 

価値の天秤(不当記号の向き注意してね)

 

弱者の自由 > 弱者保護

円滑取引 > 弱者保護

 

じゃあ、その他の論点を、また少し捻くった質問出すので考えてみてね。

 

●保佐人には必ず代理権があるわけではない

問:AさんはBさんの保佐人である。 AさんはBの代理人として港の見える丘のレストランをBのためにC不動産から購入した。ところがCは、あなたに代理権があることの証明できるものを見せて欲しいと言ってきた。Bが不動産を購入するには私の同意が必要なのだから代理権があるのは当然なはず、変なこと聞く業者だなあとAさんは挽きたてのコーヒーをすすりながら考えた。

 

答:後見人は代理人として動けますが、保佐人、補助人は必ずしも代理人として動けるわけではありません。保佐人、補助人≠代理人です(=の時もあるが常に同義というわけではない)。

 

●被保佐人は日常生活に関する行為は単独でできる

問:被保佐人のAさんは、牡丹の植木を買いたいと考えた。花屋へ行き一人で買えるだろうか。

 

答:被保佐人は原則単独で行為できます。重要な財産上の行為は同意が必要な行為として定められてますが、日常生活に関する行為は単独でできます。保佐人の同意を必要とする行為はさっき見たように限定的です(民13条の行為)。

 

被保佐人は日常生活に関する行為は単独でできる

問:被保佐人のAさん、過去100年間の犯罪記録を全て記憶しているという特殊な才能の持ち主だ。これを本にして1000万円を得たが、Bにこの1000万円貸して利息収入を得ている。このほどBがAさんに返済を申し出た。Aはこれを単独で受け取ることができるか。

 

答:被保佐人が不利益を受ける恐れのある行為は、財産上重要な行為として保佐人の同意が必要です。貸金の元本を受け取ることは被保佐人の利息収入が減少することを意味しますので、単独ではできず保佐人の同意が必要です。

 

制限行為能力者が単独でできる行為(まとめ)

 

単独で有効な行為

単独では有効でない行為(取消可能)

未成年者

単に利益を得るなど未成年者にリスクがない行為

左以外(同意必要)

成年被後見人

日常生活に必要な範囲の行為

左以外(代理人が行う)

被保佐人

原則すべて

13条1項の行為(同意必要)

被補助人

原則すべて

13条1項の行為のうちのさらに一部(同意必要)

 

●次回、いよいよ「無効」見てみようね。民法らしくなってきたっちゃ!!!

 

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