段々、夏に近づいて来るね。このままコロナ地獄が続いたら海行けなくなっちゃうよね。大切な息抜きの選択肢も限られちゃうし。まあ、そんなときは私の姉妹ブログでも覗いてみてね。
●前回やった「制限行為能力者」のうち、未成年の続き、見ていこうね。まず、未成年や被後見人に関する民法の態度、頭ン中叩き込んどいてね。
●未成年や被後見人など深刻度の高い人、言い換えれば保護すべき度合いが高い人たちについては、自由よりも保護、世間の取引より保護を重んじてるんだよ。(下図参照)
価値の天秤(不等記号の向き注意してね)
弱者の自由<弱者保護 円滑取引<弱者保護
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●それからちょっとだけ前回の復習。子どもが単独でできる行為には例えばどんなものがあったっけ。
○物をもらったり、義務を免除されること ○使ってよいと言われたお金で買うこと など |
●それじゃ、以下、未成年者のところのいくつかの論点、質問するから、とにかく、自分の常識だけを信じて、考えてみてね。代理とか取消しとか出てくるけど後でやるから今は余り気にしないで。
●子ども店長も全て単独で行為できるわけでない
問:小学生のA君はその才能を発揮してゲームソフト販売店の店長である。たとえ10歳といえども、店長たるもの成人同様の取引一切を単独で取り仕切れるのだろうか。 |
答:営業を丸ごと任されても、未成年者はその全部を単独で行為できるわけではありません。単独で有効にできるのは、仕入れ、自動車修理など営業の種類を明確にしてまかされたものだけです。営業全部は不可です。 |
●ガキとの取引には気をつけろ
問:未成年のEが、Fの代理だと嘘をつき、Gさんにロレックスの時計を売ってしまったとする。Gさんは時計を入手できるか。 |
答:民法の弱者保護は徹底的で、一見して甘やかし過ぎと思えることまで許す場合すらあります。権限のない自称代理人、即ち無権代理人は本来、契約の履行責任や損害賠償責任を負います。常識的にも当然の結論です。ところが、事例のように無権代理人が未成年のときは責任を追求できません。取引は無効でGさんは時計を入手できません。被害者のはずのGさんを保護せずに、だました未成年者の方が保護されます。 |
●年齢を偽った未成年は保護されない
問:未成年者の甲が、年齢を偽って車を購入した。明らかに買主をだましているが、後になって未成年を逆手にとって契約を取り消すと言い出した。 |
答:いくら未成年のした行為は取消せるからといって、自分から進んで相手をだましているときまで保護されない(自ら進んで詐術を用いた未成年は保護されない)。契約は取消せません。ただし、年齢を告げずにただ黙っているだけではだましたことにならない点に注意してください。 |
自称20歳。でもやっぱアラフィフには年齢詐称は無理だっちゃ!
●次回、制限行為能力者の続き、もうちょっとだけ付き合ってね。
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