コーヒー飲みながら付き合ってね。それからBGMと甘い物もね。写真のココナッツサブレは良いよ、脳が癒されて。勉強する時は絶対糖分取らないとだめなんだよ。

 

以下、ちょっとだけ、勉強のコツみたいなの載せとくね。

 

●勉強のポイント

 

その1:行政書士なら憲法とか行政法とか商法とか民法以外の法律の試験科目があるよね。ポイントは、これらの科目って本当はお互いに関連付けてやっちゃうのが一番効率的で効果もあがるんだよ。

 

このブログでは、「他法先食い」っていうコラムを時々載せるので必要に応じて参考にしてね。*関係なさそうだったらすっ飛ばしてね。

 

その2:基本書を読むと学説とか判例とか出て来るけど、試験の為だけなら学説なんてあんまり関係ないよ。とりあえず判例だけで十分だよ。

 

でもね、法律的な思索を楽しみたい人は学説も読んでね。その方が絶対深みが出て面白いから。

 

 

 

 

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●同窓会などの権利能力

問:夕陽丘高校の同窓会は、同窓会館を設立したが、今後の活発な活動の拠点として格安ビルを1棟購入したい。同窓会名で土地を登記できるか。また、ビルに不法占拠者がいる場合、同窓会名で訴訟を起こして不法占拠者を立ち退かせることができるか。ちなみにこの同窓会の人達、法人にまでする気はありません。

 

答:「ある特定の目的を持つ人の集まり」を「社団」と言います。この「社団」の中で民法上「人」ではないもの(法人格のないもの)を「権利能力なき社団」と言います。問にあるような組織がしっかりした同窓会は「権利能力なき社団」に該当します。

 権利能力なき社団は登記の当事者になることはできません。しかし、訴訟に関しては原告や被告になることは可能です。民法や民事訴訟法では実態が法人と同様であれば可能な範囲で法人と同様に扱いますが、登記の場合のみ、より厳格な扱いを受けると理解すると良いでしょう。

 ちなみに、それでは同窓会はどう登記するかですが、①代表者の個人名義、②同窓会員全員の共有名義などの方法をとるしかありません。

 

●権利能力なき社団の財産は共有でなく総有

問:夕陽丘高校の同窓会は、同窓会館を設立したが、今後の活発な活動の拠点として格安ビルを1棟購入した。同窓会館は誰の持ち物か。

 

答:権利能力なき社団の財産は「共有」でなく「総有」とされます。全員で持ってる総有が共有と違うのは、各構成員の自由度が少ない点です。共有のように各共有者の持分権という考えがなく、また、分割の請求もできません。総有ってイメージ的には村人みんなが里山(さとやま)を伝統的に持ち続けるときの所有の仕方かな。説明ずいぶんアバウトでごめんね。

 

社団に認められる権利能力(よく出て来る違いのまとめ)

 

所有権

訴訟

登記

一般の法人

法人として所有ができる

法人として当事者になれる

法人名義で登記OK

権利能力なき社団

 

メンバーの総有

 

代表者を定めて社団として

代表者の個人か、共有名義で登記するしかない

 

●外国人の権利能力

問:外国人にも権利能力は認められるか。

 

答:原則、外国人にも権利能力は認められます。ただし、法令や条約で禁止がある場合には制限されます。

 

☟以下は憲法関係ない人はすっ飛ばしちゃってね!

 

他法先食い(憲法):外国人の基本的人権(参政権)
憲法上認められる基本的人権は、原則として外国人に対しても認められます。ただし例外もあります。例えば国政に関する外国人の参政権は認められません。一方、地方選挙に関しては「永住者などの定住外国人に地方参政権を法律で付与することは禁じられない」というのがルールです(ただし、これは法律を作っても憲法違反ではないというだけで、現在外国人に地方参政権が認められているわけではありません)。

 

●今回で「人」は終わり、次回は「人」と並んで重要な概念「物」についてみていきましょうね。

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「権利も能力もない社員」って誰のことよ? まさか、あだしのことじゃねえべ?

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