4月に法律が改正されたとかで、東京都はいままで可能だった酵素風呂の許可が取れにくい区が出て来た。
今後の参考になるだろうから、書いておく。実際に話しを直接したものの結果だ。
法の改正といわれても、一般人には知られていないわけなのだから、随分不親切なものだ。
区によって違うというのもどうかと思うが。区の担当者が努力してくれるかどうかにもかかっているが、保健所の職員にはなかなか頑張ってくれる人は少ないと思った方がいい。

中央区
「公衆浴場法」をそのまま適用させなければならない。
酵素風呂の営業においては、床を、住宅などの浴室と同じ構造でなければならない。
床には高配をつけ、排水できなくてはならない。
窓は全て覆って開かないようにしておかなければならない。

この窓を開かないようにって、火事になったら逃げるところが減ると思うのですが・・・。保健所の環境衛生課の衛生とは全く関係がないような気がします。肝心な換気のことや菌のことは、どうでもいいようだ。本当はそういう部分の法が大切なんじゃないかと思うのですが。


豊島区
「公衆浴場法」をそのまま適用させなければならない。ここの担当者も中央区に近い。
要は「公衆浴場法」をどこまで適用させるかの判断が区によって違う。
「ゆるい区もあるらしいな、許可を過去にだしちゃったから、ゆるくするしかないんと違いますか。」
「豊島区はきちんとしてもらわないと許可出せませんよ」の後に・・・・・
「ヤミでやっているところは知らんけどな。」と言ってた。そういうのを監督するのも仕事じゃないかと思った。


中野区
「公衆浴場法」の中の「その他の公衆浴場」という法律を適用になるという話しだった。
(中央区と豊島区はなぜそうじゃないのか)
床はじゅうたんや畳でなければ良い。水拭きできるような素材であれば可。
消防法をクリアできるのであれば、マンション・住宅・テナントなど問わない。
換気のことなど衛生面の細かいことがあるので、相談にはいつでも応る、とのことだった。
すごく親切な方だった。