HCB 有期雇用契約の雇止めと解雇の違い | 【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

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登場人物

  • 山田太郎(30代男性): デザイン会社で働くグラフィックデザイナー。3年間の有期雇用契約を3回更新中。
  • 鈴木部長(40代男性): 山田の所属部署の部長。
  • 人事部の田中さん(30代女性): 人事に関する相談窓口。

シーン1:契約更新の時期

[会社のデスクにて]

鈴木部長: 山田、そろそろ契約更新の時期だな。

山田: はい、ありがとうございます。

鈴木部長: うむ、今回も契約を更新する。頼むぞ。

山田: ありがとうございます。頑張ります。

シーン2:突然の呼び出し

[人事部の部屋にて]

田中さん: 山田さん、ちょっとお話がしたいのですが。

山田: はい、なんでしょうか?

田中さん: 来月の契約更新ですが、会社の方針により、残念ながら更新は難しいという結論になりました。

山田: え、なぜですか?最近まで、部長からは更新すると言っていたのに。

田中さん: 会社の業績が伸び悩んでおり、人員削減が必要になったのです。

山田: しかし、私はここ3年間、ずっと成果を出してきたつもりです。

田中さん: 会社の事情をご理解ください。

シーン3:弁護士への相談

[弁護士事務所にて]

山田: 弁護士の先生、私は3年間も会社に貢献してきたのに、突然契約を打ち切られて困っています。

弁護士: うーん、これは雇止めという扱いになりますね。契約期間満了を理由に契約を更新しないということです。

山田: しかし、会社は業績が理由だと言っています。

弁護士: 契約更新を期待させるような言動があったにも関わらず、突然の雇止めは、労働契約法に違反している可能性があります。会社側が正当な理由を説明できない場合、裁判で争うことも可能です。

シーン4:会社との交渉

[会社にて]

山田: 弁護士に相談した結果、会社側の対応は不当だと考えています。

鈴木部長: それは困るな。

田中さん: 会社としても、山田さんの貢献には感謝しています。しかし、会社の状況は厳しいのです。

山田: 私は、今後もこの会社で働きたいと考えています。何か別の部署への異動や、契約形態の変更などは検討していただけませんか?

鈴木部長: それは難しい。

山田: それでは、弁護士を通して法的措置を取らせていただきます。

解説

有期雇用契約の更新問題を通じて、雇止めと解雇の違い、そして労働者の権利について解説しています。

  • 雇止め: 契約期間満了を理由に契約を更新しないこと。
  • 解雇: 契約期間中に会社が一方的に労働契約を解除すること。
  • 労働契約法: 労働者の権利を守るための法律。

 

【有期雇用契約の従業員の雇止めと解雇の違い】
有期雇用契約の従業員に関して、雇止めと解雇は異なる概念です。それぞれの違いと注意点について説明します。

【雇止めについて】
・雇止めとは、有期雇用契約の契約期間が満了した際に、契約を更新せずに終了することを指します。
・契約期間満了による雇止めは、解雇とは異なりますが、更新回数や契約内容によっては、理由なく更新しないことが不当とされる場合があります。特に、長期間にわたって契約が更新されてきた場合や、更新が期待される状況での雇止めは注意が必要です。

【解雇について】
・解雇は、契約期間中に従業員を退職させることを指します。
・有期雇用契約の従業員を解雇する場合、天災事変などのやむを得ない事由がない限り、30日以前に解雇予告をするか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
・やむを得ない場合であっても、解雇が認められることがありますが、その際には民事上、従業員に生じた損害を賠償しなければならないことがあります。

【注意点】
・雇止めと解雇は法的に異なるため、会社はそれぞれの手続きや要件を正確に理解し、適切に対応することが求められます。
・特に、雇止めの場合は、従業員に対して事前に通知し、理由を明確に説明することが重要です。
・解雇の場合は、法律に基づいた手続きを遵守し、従業員の権利を侵害しないように注意する必要があります。

以上の点を踏まえ、会社は有期雇用契約の従業員に対する雇止めや解雇を行う際には、慎重に対応することが求められます。