HCB 労務トラブルの迷宮: パワハラ対応の法的舞台裏 | 【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

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1. パワハラ相談の対象
- パワハラ相談対応で悩ましいのは、相談内容がパワハラではなく別の問題である場合や、明らかにパワハラではないと思えるものであっても、従業員自身がパワハラを受けたと強く申し出た場合には、会社が対応する必要がある。
- パワハラに該当するかどうかは、①優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されることから判断される。
- パワハラかどうかは、本人の感じ方だけでなく、相手の行動がどのように受け止められるかも考慮されるべきである。

2. 再調査の必要性
- 再調査を求める理由については確認し、追加の証拠等があれば提出し、再調査をするか否かを検討する。
- 会社としては新たな事実や証拠がある場合には追加調査を検討するが、そのような事実や証拠がある場合には提出を求める。

留意点:
- パワハラ相談においては、従業員がパワハラを受けたと感じた場合には、会社は適切に対応する必要がある。
- パワハラの判断は、本人の感じ方だけでなく、相手の行動がどのように受け止められるかも考慮すべきである。
- 再調査を求める場合には、追加の証拠や理由を提出する必要があり、会社もそれに対して検討を行う姿勢が求められる。