はじめに
出張手当は、従業員が出張した際に支給される手当のことで、会社側が自由に決定できます1。しかし、その支給方法や金額によっては、税務上の取り扱いが変わる可能性があります234。
所得税法における出張手当
所得税法では、出張手当は原則として「非課税」となります34。しかし、出張手当が「通常必要と認められるもの」の範囲を超える場合、超えた分は非課税にならず、受け取った従業員等の給与課税の対象になります5。
労働法における出張手当
労働法では、出張手当の支給について具体的な規定はありません67。しかし、出張時の労働時間や休憩時間、休日などについては明確な規定があります7。
旅費規程がない場合の出張手当
旅費規程がない場合でも、出張手当を支給することは可能です。しかし、その手当が「実費」の精算以外で支給される場合、それは所得的な部分に含まれ、経費ではなく、税金の対象になる可能性があります234。
旅費規程がある場合の出張手当
旅費規程がある場合、出張手当を経費として支給することができます234。そのため、旅費規程を作成し、出張手当について明確に記載しておくことが重要です234。
まとめ
出張手当の支給は、会社の経費削減や労働者のモチベーション向上に寄与します1。しかし、その支給方法や金額によっては税務上の影響があるため、適切な旅費規程の作成と運用が重要です234。税法や労働法の専門家に相談することをお勧めします