毒物及び劇物取締法 第11条第4項 | 所長日記・改

毒物及び劇物取締法 第11条第4項

おはよう同志諸君。

 

 

 

暑いな。

 

ミミズたちは大丈夫だろうか?

 

野菜くずが少しずつ消えていっているから生きてはいるのだろう。

 

掘り返して確認するのもかわいそうだしね。

 

ミミズたちに与えるために

 

野菜のへたや根、きのこの石づきを少し大きめに切り落とし、

 

わざわざ微塵切りにしている私はもう、

 

堆肥を作っているのではなく、ミミズを飼っているといっても過言ではない。

 

 

 

さて。

 

 

を買おう。

 

染めても良し、染めても良し、そして染めても良い便利なギムザ液だ。

 

勿論、空き瓶を鉛筆立てにしても良いし、部品取り後の余りねじ入れにしても良い。

 

あ、モノタロウで買える人はそちらで。

 

misumiには無いっぽいです。

 

 

 

ところで、


毒物及び劇物取締法 第11条第4項にて

 

毒物または劇物の容器として、飲食物の容器として使用されるものを使うこと禁止している。

 

毒物及び劇物取締法 第11条

4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

 

 

では、元・毒物もしくは劇物の容器を、飲食物の容器として使用するのはどうなのだろう?

 

勿論、四アルキル鉛等、空容器の処置方法が定められているものは除いて、

 

綺麗に洗えば問題なく使える物質の容器に食品を入れても何等人体に影響はない。

 

―― 身近なところで、水酸化ナトリウムなど。

 

寧ろ、モノによっては密閉されるし、遮光されるし、当然耐薬品だし、

 

実に素晴らしい保管容器となる。

 

任侠カフェとやらがあるらしいのだから、

 

薬品庫カフェというのがあっても良さそうなものだ。

 

名称としては、化学準備室カフェの方が良いかな。

 

生物準備室カフェはちょっとなあ・・・冷蔵庫が臭いというイメージしかないし。

 

 

 

 

硫酸カリウムアルミニウム十二水和物の容器から取り出したコーヒー豆を

 

無駄に時間をかけて乳鉢ですりつぶし、

 

丸底フラスコで沸かしたゴム臭いお湯で淹れたコーヒーをビーカーに入れ、

 

ゴーグルして、マスクして、白衣着て、ドラフトの前で飲む。

 

コロナ向けのサービスだね。

 

私は行かないけど。

 

 

 

では。