セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -37ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

『東京都板橋区小規模住戸が集合する建築物の建築及び管理に関する条例』平成21年3月11日(改:平成31年10月1日施行版)

●定義
〇小規模住戸
・35m2未満
〇小規模住戸集合建築物
・住戸を有しない地階を除く階数が3以上の集合建築物で、小規模住戸を15戸以上有するもの

●住戸の専用面積(11条)
・25㎡以上

●ファミリー向け住戸の設置(17条、規則18条)
総戸数が30戸以上の場合、以下の数を設置する
(総戸数-15)×1/3をファミリー住戸(55m2以上)に。

〇バリアフリーに配慮した住戸(17条、規則19条)
総戸数30戸以上の場合、以下の数設置する。
(総戸数-15)×1/2をバリアフリーに配慮した住戸に。

●管理人(15条、規則16条)
・住戸数~30
 定期的に巡回
・住戸数30~59
 週3日以上かつ日中4時間以上を駐在
・住戸数60~99
 週5日以上かつ日中8時間以上を駐在
・住戸数100~
 常駐(管理人を常駐させる時間を除く時間について、機械警備による管理等管理人と同等の管理ができるものと認められる場合は、1日につき日中8時間以上の駐在管理を週5日以上行うこととすることができる)

●駐輪場(規則11条)
・総戸数以上。(自転車、自動二輪車を合わせて)