セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -31ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

『文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例』平成20年3月(改:H24年12月7日施行)

●定義
〇ワンルーム形式の住戸
・40m2未満
〇ワンルームマンション等
・ワンルーム形式の住戸を10戸以上有する建築物

●住戸の専用面積(9条1項)
・25m2以上

●ファミリー住戸の附置(9条2項)
・住戸総数が15戸超の場合、以下の数をファミリー住戸(40㎡以上)にしなければならない。
(総戸数-15)×1/2

●自動車駐車施設(9条、規則10条)
・延べ面積が1,000m2以上の場合は、必要に応じた台数分設置。
・外来者の利用のための駐車施設を1台分以上設置。

●自転車等駐輪施設(9条、規則10条)
・住戸総数と同数以上の台数。
・自動二輪車・原動機付自転車:住戸総数の10%以上。

●管理人(11条、規則12条)
・住戸数15未満
巡回
・住戸数15~30
週5日以上かつ日中4時間以上駐在。
・住戸数30以上
常駐。ただし、週5日以上かつ日中8時間以上管理人を駐在させている場合であって、管理人が不在の時間帯についても管理人による管理と同等の管理が行えると認められるときは、この限りでない。