裁判員制度 | 半学半教

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平成21年5月21日より、裁判員制度が始まりました。裁判員制度は、これまで刑事事件は裁判官、検察官、弁護人といった法律の専門家が中心となって慎重な検討が行われてきましたが、専門的な正確さを重視するあまり、審理や判決が一般市民にとって理解しにくいものであったり、審理に長時間を要するものがあり、このような一般市民にとって近寄りがたいものであった刑事事件において、国民の中から選任された裁判員が、裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与することが司法に対する国民の理解とその信頼の向上に資するとして導入されることとなったものです。

この裁判員は、選挙人名簿から無作為抽出され、事件ごとにくじで裁判員候補者50人程度が選ばれ、裁判長の面接を経て、最終的に6人が選任されます。そして対象事件は、殺人、強盗致傷罪、傷害致死等の重大な刑事事件に限られています。

私は最高裁、下級審裁判の傍聴経験、また裁判員裁判用法廷(東京地裁104、412、416、419号法廷等)も見学したことがあるため、その雰囲気等わかりますが、裁判の傍聴経験がない方はせめて裁判所のホームページより広報用映画として刑事裁判の姿を描いた映画が公開されていますので、裁判の流れ、そして評議、評決の過程も把握することができるので、是非見ておくことをおすすめします。

裁判員には守秘義務が課せられており、評議の秘密や職務上知りえた秘密について他の人に漏らしてはなりません。これらに違反したときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなっています。

賛否両論ありますが、開始された以上、知らないでは済まされません。国民として最低限の正しい知識は身につけておきましょう。

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