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海外療養費
出張や観光旅行などで海外滞在中に病気やケガで診療を
受けた時の医療費について国内での医療費と同じように
保険給付が受けられます。
海外の病院などでいったん医療費の全額を支払い、
帰国後に海外療養費として申請します。
海外療養費は療養費の一部になりますので、日本国内の
医療機関にかかった場合と同じく自己負担(1~3割)
がかかります。
また、支給される疾病等の対象範囲は、日本国内で認められ
ている医療行為、保険診療の範囲内での保険給付となる
ので、臓器移植・性転換手術など医療目的で渡航した場合
は、保険給付の対象外となります。
費用は国内の医療機関にかかった場合の保険診療料金を
標準として計算されるので、必ずしもかかった費用の7~9割
が戻ってくるわけではありません。
支給金額
実際の医療費が日本国内の保険療養費より低い場合
実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)=支給額
実際の医療費が日本国内の保険療養費より高い場合
日本国内での保険療養費-(日本国内での保険療養費×
一部負担割合)=支給額
支給は日本円で支給され、支給決定日の為替レートで
換算されます。
必要書類
帰国後、日本で申請する時に必要な書類があります。
診療内容明細書(Attending Physician's Statement)医療機関などが発行する診療内容の証明書(診断書
みたいなものです)
領収明細書(Itemized receipt)支払済みの医療費の内訳が分かる領収書(月がまたがる
場合は、1ヶ月ごとに受取る)
これらは市区町村役場にありますので、海外に出かける時
には用紙を受取り携帯することをオススメします。
海外療養費は療養費の一部ということもあり、2年の時効が
ありますので2年以内に申請をしましょう。
国民健康保険では対象である歯の治療は、損保の海外旅行
保険では対象外の場合がありますので、ご注意を

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