6・給付内容-4 | FPのメモ帳  生命保険,資産運用

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海外療養費

出張や観光旅行などで海外滞在中に病気やケガで診療を

受けた時の医療費について国内での医療費と同じように

保険給付が受けられます。


海外の病院などでいったん医療費の全額を支払い、

帰国後に海外療養費として申請します。


海外療養費は療養費の一部になりますので、日本国内の

医療機関にかかった場合と同じく自己負担(1~3割)

がかかります。


また、支給される疾病等の対象範囲は、日本国内で認められ

ている医療行為、保険診療の範囲内での保険給付となる

ので、臓器移植・性転換手術など医療目的で渡航した場合

は、保険給付の対象外となります。


費用は国内の医療機関にかかった場合の保険診療料金を

標準として計算されるので、必ずしもかかった費用の7~9割

が戻ってくるわけではありません。



支給金額

実際の医療費が日本国内の保険療養費より低い場合

実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)=支給額


実際の医療費が日本国内の保険療養費より高い場合

日本国内での保険療養費-(日本国内での保険療養費×

一部負担割合)=支給額



支給は日本円で支給され、支給決定日の為替レートで

換算されます。



必要書類

帰国後、日本で申請する時に必要な書類があります。


ぶどう診療内容明細書(Attending Physician's Statement)

  医療機関などが発行する診療内容の証明書(診断書

  みたいなものです)


ぶどう領収明細書(Itemized receipt)

  支払済みの医療費の内訳が分かる領収書(月がまたがる

  場合は、1ヶ月ごとに受取る)


これらは市区町村役場にありますので、海外に出かける時

には用紙を受取り携帯することをオススメします。


海外療養費は療養費の一部ということもあり、2年の時効が

ありますので2年以内に申請をしましょう。



国民健康保険では対象である歯の治療は、損保の海外旅行

保険
では対象外の場合がありますので、ご注意をビックリマーク





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