今回は修正申告の延滞税について紹介します。
修正申告は「申告期限の後に税金を少なく納めていた」「還付金額を多く申告していた」場合の対応となります。

例えば、確定申告した後、申告期限を過ぎてから医療費の補助金や保険金が入る場合があります。確定申告で医療費控除をしていた場合は、修正申告して還付金の一部を納税して返す必要があります。

なお、修正申告についてもマイナンバーカードを利用したe-taxが利用できるようになり、手軽に申告できるようになっています。下記のリンクに確定申告書等の作成コーナーへのリンクがあります。なお、現時点ではe-taxによる修正申告はパソコンのみ対応しているようで、スマホではできないようです。


ここで修正申告の際に延滞税が必要になる場合があります。延滞税は、申告期限から修正申告までの時間や修正申告時に納税する金額により発生する場合と発生しない場合があります。

税法上の計算式は複雑なようなのですが、国税庁のWEBページ(下記リンク)に延滞税を計算できるツールがありますので、これを使うとよいと思います。


例えば、下記のように確定申告の期限から約2ヶ月後の5月17日に所得税の修正申告し、修正申告と同日に100万円の納税をする場合は下図のように4100円の延滞税が発生します。この100万円を20万円にすると延滞税は0円になります。つまりある程度少額の納税の場合は延滞税は必要ない場合があります。おそらく医療費控除の修正申告で20万円以上の納税をする場合はほとんどないと思います。


もし、前年の所得に関して多額の保険金などが確定申告の後に取得することが分かっていれば、この保険金込みで確定申告し、保険金が取得できない場合は確定申告の更正の請求をして収めた税金の還付を受ければ延滞税を支払う必要がなくなると思います。


以上、修正申告の延滞税でした。