刑事訴訟法という法律がありまして、今回はこの法律についてふれたいと思います。
刑法はお分かりですよね。「○○罪なら××年の懲役」ということが書いてある法律です。
いわゆる「犯罪」というのは、刑事ドラマなんかでも見られるように、
事件(犯罪)発生!
↓
警察が捜査開始
↓
犯人逮捕
という風に流れていきます。
2時間ドラマならここで終わりですが、この後は
↓
警察の取り調べ
↓
検察へ送致
↓
検察が取り調べ
↓
起訴(裁判所へ訴える)
↓
裁判
という流れをたどります。ドラマ「HERO」はこっちの話ですね。
で、裁判で有罪になれば「××年の懲役」といった刑に処せられるのです。
刑法が「○○罪なら××の懲役」ということが書いてあるのに対し、刑事訴訟法は今みてきたような「事件発生→捜査開始」から「裁判」までの「流れ」について書かれています。
つまり捜査や裁判をする上でのルールが書いてあるんですね。
具体的には、例えば「逮捕の要件」だとか「裁判での主張の仕方」といったものです。
刑事訴訟法を守らないと裁判で不利に扱われますし、訴えが棄却されたり、無罪判決となってまったりするのです。
で、このルールの中に「伝聞法則」と呼ばれるものがあります。
「伝聞=人づてに聞くこと」by広辞苑
例えば
「「テキサスバーガーはおいしい!」ってAさんが言ってました」
と言うBさんの証言は「伝聞」に当たります。
Bさんは「テキサスバーガーがおいしい」という事実を直接知っているのではなく、Aさんから伝えきいているのです。
刑事訴訟法では原則として、証人が人づてに聞いた証言(伝聞証拠と言います)は証拠として採用されません。
理由は、証人が直接みた訳では無いので、信憑性が薄くなるからです。
他方で、伝聞証拠を例外的に証拠として採用することができる場合についても定めがあります。
では、伝聞証拠についてどんな場合に証拠として認められ、また認められないのかというのを見ます。
証人Yさんの供述
「Xさんが「私は神だ」と言っていました」
この供述は伝聞証拠です。
なぜなら証人YさんはXさんが神になる所を直接見たわけではないからです。
ですから、Xさんが本当に神であるかどうかの信憑性は薄く、この証拠は採用する事ができません。
ところが、このYさんの供述が証拠として採用できる場合があります。
それは、このYさんの供述をXさんの精神状態を証明するための証拠として用いる場合です。
つまり、Xさんが平常心ではなく、狂気や混乱状態等にあったということを示すためであれば、証拠として採用されるのです。
精神状態を証明する場合、Xさんが「私は神だ」と言ったかどうかが重要なのであって、Xさんが本当に神かどうかは問題になりません。
Xさんが「私は神だ」と言ったことは、Yさんは直接見ているのですから、証拠として採用できるのです。
まとめると、伝聞証拠は
聞いた内容の真実性が問題になる場合(Xが神かどうか)
→排除
内容が問題とならない場合(「私は神だ」と言ったかどうか)
→採用
という風に処理されます。
・・・以上です。
「ふ~ん」という感じかもしれません(汗)
なんでわざわざ書いたかというと、上の「私は神だ」の例は僕が考えたんじゃありません。
教科書にそう載ってたんです。
それがなんかおもしろかったんです。
刑法はお分かりですよね。「○○罪なら××年の懲役」ということが書いてある法律です。
いわゆる「犯罪」というのは、刑事ドラマなんかでも見られるように、
事件(犯罪)発生!
↓
警察が捜査開始
↓
犯人逮捕
という風に流れていきます。
2時間ドラマならここで終わりですが、この後は
↓
警察の取り調べ
↓
検察へ送致
↓
検察が取り調べ
↓
起訴(裁判所へ訴える)
↓
裁判
という流れをたどります。ドラマ「HERO」はこっちの話ですね。
で、裁判で有罪になれば「××年の懲役」といった刑に処せられるのです。
刑法が「○○罪なら××の懲役」ということが書いてあるのに対し、刑事訴訟法は今みてきたような「事件発生→捜査開始」から「裁判」までの「流れ」について書かれています。
つまり捜査や裁判をする上でのルールが書いてあるんですね。
具体的には、例えば「逮捕の要件」だとか「裁判での主張の仕方」といったものです。
刑事訴訟法を守らないと裁判で不利に扱われますし、訴えが棄却されたり、無罪判決となってまったりするのです。
で、このルールの中に「伝聞法則」と呼ばれるものがあります。
「伝聞=人づてに聞くこと」by広辞苑
例えば
「「テキサスバーガーはおいしい!」ってAさんが言ってました」
と言うBさんの証言は「伝聞」に当たります。
Bさんは「テキサスバーガーがおいしい」という事実を直接知っているのではなく、Aさんから伝えきいているのです。
刑事訴訟法では原則として、証人が人づてに聞いた証言(伝聞証拠と言います)は証拠として採用されません。
理由は、証人が直接みた訳では無いので、信憑性が薄くなるからです。
他方で、伝聞証拠を例外的に証拠として採用することができる場合についても定めがあります。
では、伝聞証拠についてどんな場合に証拠として認められ、また認められないのかというのを見ます。
証人Yさんの供述
「Xさんが「私は神だ」と言っていました」
この供述は伝聞証拠です。
なぜなら証人YさんはXさんが神になる所を直接見たわけではないからです。
ですから、Xさんが本当に神であるかどうかの信憑性は薄く、この証拠は採用する事ができません。
ところが、このYさんの供述が証拠として採用できる場合があります。
それは、このYさんの供述をXさんの精神状態を証明するための証拠として用いる場合です。
つまり、Xさんが平常心ではなく、狂気や混乱状態等にあったということを示すためであれば、証拠として採用されるのです。
精神状態を証明する場合、Xさんが「私は神だ」と言ったかどうかが重要なのであって、Xさんが本当に神かどうかは問題になりません。
Xさんが「私は神だ」と言ったことは、Yさんは直接見ているのですから、証拠として採用できるのです。
まとめると、伝聞証拠は
聞いた内容の真実性が問題になる場合(Xが神かどうか)
→排除
内容が問題とならない場合(「私は神だ」と言ったかどうか)
→採用
という風に処理されます。
・・・以上です。
「ふ~ん」という感じかもしれません(汗)
なんでわざわざ書いたかというと、上の「私は神だ」の例は僕が考えたんじゃありません。
教科書にそう載ってたんです。
それがなんかおもしろかったんです。