飼い主の責任(後編) | Life is good!

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前回からの続きです。
~責任を負う者~
もし飼い主の子供や散歩ヘルパーが犬を散歩させている最中に他人に危害を加えた場合、責任の主体(責任を取る者)は誰になるでしょうか
これも民法定められており、動物の「占有者」または、「保管者」(つまり飼い主)が責任を負う事になっています。(民法第718条第1項、第2項)
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冬のドッグランって貸し切りだね!


子供だけで犬を散歩させていた場合において、犬が興奮して押さえきれずにリードを離してしまい、他人や他の犬に危害を加えた場合、「犬が興奮してしまったから」とか「子供だから仕方ないでしょう」と言い訳し、「事故だからしょうがない」とか「犬や悪気のない子供がやったことなので、誰にも責任は無い」と主張する人もいますが、子供や散歩ヘルパーは、あくまで飼い主の補助者であって、責任は飼い主が負う事と定められているのです。
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やべぇ、雪が深くてスタックした~!

「相当な注意」を払えば免責?~
前編では、「相当の注意」を払っていれば責任がないと述べましたが、飼い主側が相当な注意を払っていた」として争った幾度もの過去の裁判は、ほぼ全ての判例において飼い主側が敗訴しています。
ハッキリ言って、どんなに飼い主側が「相当の注意を払った」と主張しても無理だと思って下さい。
裁判所において飼い主側の主張を認めてもらうのは、困難です。
なぜなら動物は、人間に比べて行動の予測が付きにくく、思いがけず人に危害を加える可能性があるの通常の考え方であり、飼い主が注意していたとしても事案が起きれば、安全に対する配慮を欠いていたと見なされるからです。
Life is good!-後編2
んしょ、んしょ、ひ~!

事故を起こさないために~
上記のとおり、起こしたくなくても事案が起きれば、責任は私たち飼い主側が負うと理解して下さい。
少しでも事案を起こさないためには、
リードを短めに持ったり、途中に結び目を設けたりして、急な飛び出しに備え
(各市町村の畜犬条例では、散歩中におけるリードの長さは2メートル以下と定められています伸びるリードや放し飼いは論外! 条例違反です)
・場合によってはマズルガードを付ける
・人が通る場所で犬だけで待たせない
・その他、講じられる措置をとる
など、私たち飼い主側が考えられることを講じましょう。
Life is good!-後編3
ふぅ、ここまで来れば一安心!

犬に好き勝手させることが愛ある接し方なのでしょうか?
犬が人間界で生活するためには、一定のルールを守る必要があり、そのためにもしっかり躾けてあげる必要があると思います。
躾とトレーニングによりフレンドリーな子に育ててあげて、事故を起こさないようにすることが、結果的に愛犬を
守っていると言えるのではないでしょうか?
それが家族としての責任であり、愛情だと僕は思います。