~責任を負う者~
もし飼い主の子供や散歩ヘルパーが犬を散歩させている最中に他人に危害を加えた場合、責任の主体(責任を取る者)は誰になるでしょうか?
これも民法で定められており、動物の「占有者」または、「保管者」(つまり飼い主)が責任を負う事になっています。(民法第718条第1項、第2項)
![Life is good!-後編0](https://stat.ameba.jp/user_images/20121108/21/hayasyu-t-max/0c/29/j/o0500033212276755597.jpg?caw=800)
冬のドッグランって貸し切りだね!
子供だけで犬を散歩させていた場合において、犬が興奮して押さえきれずにリードを離してしまい、他人や他の犬に危害を加えた場合、「犬が興奮してしまったから」とか「子供だから仕方ないでしょう」と言い訳し、「事故だからしょうがない」とか「犬や悪気のない子供がやったことなので、誰にも責任は無い」と主張する人もいますが、子供や散歩ヘルパーは、あくまで飼い主の補助者であって、責任は飼い主が負う事と定められているのです。
![Life is good!-後編1](https://stat.ameba.jp/user_images/20121108/21/hayasyu-t-max/2a/4f/j/o0500033212276755595.jpg?caw=800)
やべぇ、雪が深くてスタックした~!
~「相当な注意」を払えば免責?~
前編では、「相当の注意」を払っていれば責任がないと述べましたが、「飼い主側が相当な注意を払っていた」として争った幾度もの過去の裁判は、ほぼ全ての判例において飼い主側が敗訴しています。
ハッキリ言って、どんなに飼い主側が「相当の注意を払った」と主張しても無理だと思って下さい。
裁判所において飼い主側の主張を認めてもらうのは、困難です。
なぜなら動物は、人間に比べて行動の予測が付きにくく、思いがけず人に危害を加える可能性があるのが通常の考え方であり、飼い主が注意していたとしても事案が起きれば、安全に対する配慮を欠いていたと見なされるからです。
![Life is good!-後編2](https://stat.ameba.jp/user_images/20121108/21/hayasyu-t-max/cf/6e/j/o0500033212276755598.jpg?caw=800)
んしょ、んしょ、ひ~!
~事故を起こさないために~
上記のとおり、起こしたくなくても事案が起きれば、責任は私たち飼い主側が負うと理解して下さい。
少しでも事案を起こさないためには、
・リードを短めに持ったり、途中に結び目を設けたりして、急な飛び出しに備える
(各市町村の畜犬条例では、散歩中におけるリードの長さは2メートル以下と定められています。伸びるリードや放し飼いは論外! 条例違反です)
・場合によってはマズルガードを付ける
・人が通る場所で犬だけで待たせない
・その他、講じられる措置をとる
など、私たち飼い主側が考えられることを講じましょう。
![Life is good!-後編3](https://stat.ameba.jp/user_images/20121108/21/hayasyu-t-max/d9/50/j/o0500033212276755596.jpg?caw=800)
ふぅ、ここまで来れば一安心!
犬に好き勝手させることが愛ある接し方なのでしょうか?
犬が人間界で生活するためには、一定のルールを守る必要があり、そのためにもしっかり躾けてあげる必要があると思います。
躾とトレーニングによりフレンドリーな子に育ててあげて、事故を起こさないようにすることが、結果的に愛犬を守っていると言えるのではないでしょうか?
それが家族としての責任であり、愛情だと僕は思います。