当ブログをご覧頂いている方々は、柴犬をはじめ、犬を飼っている(共に生活している)、または、将来犬と共に生活を望んでいる、犬好きな方が多いと思います。
でも、動物を飼うと言う事は、リスクも有る訳です。
もしかしたら自分の愛犬が他人に危害(損害)を加える可能性もあるわけです。
私の仕事上扱う「動物の飼い主の責任」について、少しお話します。
ふがふがふが…
~ありそうな事例として~
もし愛犬と散歩中、子供に飛びかかっていったり吠えたりして、その子が転倒して怪我をした場合、飼い主側に責任があるのでしょうか?
一見、犬が子供に直接触れたり、押し倒したりしていないので、「子供の自己転倒であり、責任はない」と思う方もいるでしょうが、残念ながら飼い主に賠償責任が生じます。
犬が吠える→子供が驚く→子供が転倒する
と因果関係が生まれる事から、責任が生じるのです。
へっくしょん!
民法では、「動物占有者の責任」と言って、飼っている動物(種類は問わない)が他人に損害を与えた場合、その飼い主に損害賠償責任があると定めています。(民法第718条第1項)
この条文には、但し書きがあって、飼い主が「相当な注意」を払っていれば、責任が無いとも定めています。
ですが、「相当な注意」とは、飼い主が動物の種類、性質、性癖、加害前歴を考慮し対策されていたか、また、飼い主として保管の熟練度、動物の馴致の程度、保管の態様が重要な要素となってきます。
へー、へっくしょん!
~更に良くある事例から~
犬を連れ買い物に来た飼い主が、店舗の出入口付近に犬を繋いておいたところ、幼児が噛み付かれた場合はどうでしょう?
結論から言いますと、裁判例では、この様な場所に犬を繋いでおくには、
・口にマズルガードを付ける
・クレード、ケージに入れておく
などの必要な措置を執っていないとして、賠償責任を課しています。
飼い主側が「子供が勝手に犬に近付いたからだ」と申し立てても、元々他人の自由な行動に制限を掛ける事が出来ませんので、裁判では認めてもらえないという事を理解しておきましょう。
当然通常の散歩においても、飼い主側は、犬が他人に飛びかかったり、他の犬に襲いかかったりしないよう注意を払わなければならないのです。
あなたの風邪はどこから?
(こ、心から…)
続きは、後編で…