国民の祝日 | 林竜太郎税理士事務所スタッフのブログ

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川越の林竜太郎税理士事務所のスタッフが、
毎日交代で、ちょっとまじめな税のお話からそうでもない話まで、
気まぐれにお送りします。

今日は憲法記念日です。

ふと気になったのでググってみたところ、

 

憲法記念日は1946年11月3日に公布された日本国憲法が1947年5月3日に施行されたことを記念して、1948年に公布・施行された祝日法によって制定された。

 

そうです。

 

ここ最近新しい祝日が増えて、お休みが多くなってラッキー♪なので、さらにググってみたら

年間の祝日日数は

1955年 9日

1984年 16日

2004年 15日

2024年 21日  by内閣府データ でした。

 

 

働き方改革が進んで、日本でも欧米並みに1ヵ月くらいバカンスが取れるようになったらいいのにな…

と妄想しつつGWもお仕事頑張ります!

 

最後に

「国民の祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために定められた「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。

 

SS

 

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