年金分割って何?

 

 

年に一度届くハガキの「ねんきん定期便」

みなさんはこれについてどの位ご存じですか?

これ、熟年離婚をする際にとても大切なもののひとつです。

 

離婚から数年が経つ私ですが、

離婚の際に、元夫が一番難色を示したのが

 

離婚後に行う年金分割

 

でした。

 

「年金分割」とは、離婚した時に、婚姻期間中の保険料納付額に対する「厚生年金」の部分だけを分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度なのです。

 

これがあることで、専業主婦歴が長かった私のように、年金保険料の納付実績が少ない人でも、離婚後に厚生年金を受け取ることができるというものなのです。

 

 

年金についての知識も必要

 

 

元夫が難色を示した理由は、自分が稼いで払ってきた厚生年金を全部分割されると思ったから。実際は、厚生年金のうち婚姻期間中に払った部分だけが分割対象になります。

 

忘れてはいけないのは

  • 分割できるのは厚生年金のみで、国民年金は適用では無いということ
  • 「合意分割」と「3号分割」という2つの請求方法がある
  • 請求期間は離婚の翌日から2年間←これとても大事!期限が決まっているのです!
  • 3号分割は相手の合意無しでもOK

※詳しいことは法律の専門家でないのでわからないのですが、リンクを貼っておきます。

合意分割について

3号分割について

 

離婚が決まった時から必死で調べたこの年金分割は「夫婦の間でも稼ぐ力の弱い方」に有利になっているともいえます。なので、相手が年金や法律などの制度に詳しい場合は、年金分割を渋ることもあるかもしれません。我が家の場合がそうでした。

 

 

 

 

 

 

これまでに何度かご紹介したこの本。本当にこれ1冊で全て網羅されているので、強い味方になります。情報が溢れている今、ネットではいろいろな知識が増えすぎて余計に悩んでしまうので、ひとつ核になる本を持っているとお守り代わりに役立ちますよ。

 

 

合意書にサインするまでが大変

 

 

年金分割をするまで、一番大変だったのが、元夫との連絡です。何しろ、年金分割の手続きができるのが「離婚して2年間」なのですから。

 

お互いがお互いの嫌な所を見せ合った末に出した「離婚」という結論のなか、一番顔も見たくない時期なのに、年金分割の手続きのために顔を合わせないといけないのですから。

 

一緒に行かないという選択肢もあったのですが、公証役場で公正証書を出してもらうなど、手続きが煩雑であり、それを元夫が嫌がったので、結局2人で一緒に年金事務所に行き分割の手続きをしたのです。

 

今の自分が受け取る「ねんきん定期便」には、3号被保険者だった期間が265月と記載されています。12で割ると22年。そう、そのくらい私は専業主婦で、妻で、夢中でワンオペ子育てをしていたのでした。

 

熟年離婚には避けて通れないこの「年金分割」

これから離婚を考えようと思っている方や、今まさに年金分割を考えている。

そんな方に、少しでもお役に立てれば幸いです。