【倒産】会社が倒産した場合の給料は支払ってもらえる?踏み倒しにはならない? | 【全国対応】早川会計 源泉徴収票・給与明細作成

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会社で真面目に働いていても、思わぬタイミングで会社が倒産してしまうことも考えられますが、急に倒産されてしまうと、生活ができなくなってしまうでしょう。会社が倒産してしまった場合、未払いの給料はもらえるのかどうかが気になる方も多いはずです。また、未払いの給料が支払われるとして、どれくらい未払いの給料を支払ってもらえるのかも重要になるでしょう。 そこで本記事では、会社が倒産した場合、未払いの給料を払ってもらえるのかどうかについて解説します。

会社が倒産した場合、未払い給料は一部もらえる

会社が倒産してしまうと、日常生活などを維持できなくなる可能性も考えられるため、「未払賃金立替払制度」によって、未払い給料の一部は立て替え払いされますから、安心してください。 未払賃金立替払制度は、労働基準監督署もしくは独立行政法人労働者健康安全機構で対応しており、立て替えられる未払い給料は全体の8割程度になります。注意点としましては、未払い給料の8割程度が支払われますが、対象とされるのは定期的な給料と退職金だけであり、ボーナスは対象外になります。 会社が倒産して、困っている社員が多くいるならば、誰かが代表して、近くの労働基準監督署に相談することをおすすめします。一人だけで行動を起こすのではなく、倒産した会社で働いていた社員同士で協力するようにしましょう。立て替え払いは労働者健康安全機構によっておこなわれ、立て替えた給料に関しては、代わりに事業者などに求めます。 昭和51年に未払賃金立替払制度が制定されてから、令和4年3月までに、実際に、約130万人に対して、総額約5406億円が立て替え払いされています。また、令和3年度には、9560人に対して、立て替え総額が約36億円でした。

立て替え払いを受けるための要件について

立て替え払いは、どのような事業所でも受けられるわけではなく、一定の要件を満たしている必要があります。もしも、要件を満たしていない事業所で働いていて、そこが倒産した場合には、未払賃金立替払制度の適用が受けられません。最初の要件として挙げられるのは、1年以上の事業活動であり、事業活動が1年未満であれば、対象外になります。二つ目の要件として挙げられるのは、倒産したことです。倒産に該当する状態は、大きく分けて以下の二つになります。 ●法律上の倒産である「破産」「特別清算」「民事再生」「会社更生」に該当しており、破産管財人などに倒産の事実を証明してもらうことが必要。 ●事実上の倒産状態にあって、中小企業にのみ該当しますが、再開する見込みがなくて、賃金支払い能力がない状態。事実上の倒産になっているため、労働基準監督署長の認定が必要。 客観的に事業所が倒産していることを証明しなければならず、業績が悪化している状態でも、事業がおこなわれていて、給料の支払いなどがされているならば、要件を満たしていません。客観的な証明をするためには、破産管財人の証明や、労働基準監督署長の認定が必要であり、申請に必要になる用紙は、労働基準監督署で入手できます。 また、労働者側も、会社が倒産してから6ヶ月以内に申し立てや認定申請をしなかった場合、立て替え払いの対象から外れてしまいますので注意しましょう。そのため、会社が倒産して、給料の未払いが発生しているなら、少しでも早く労働基準監督署などに相談することが大切です。

まとめ

会社が倒産する前から行動を起こせていれば、転職などもスムーズにできますが、会社の倒産は、自分たちでは想像すらしていなかった状態でも発生します。もしも、自分が勤めている会社が倒産したのならば、早急に行動に移して、未払い賃金を立て替えてもらうことが重要です。毎年、数多くの人が未払賃金立替制度を利用しておりますが、生活を守るためにも、早い段階で行動をしなければなりません。

 

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