年末調整の変更点 2022年〈令和4年〉分 | 【全国対応】早川会計 源泉徴収票・給与明細作成

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そろそろ年末調整の時期が近くなってきました。国税庁からも2022年〈令和4年〉の年末調整のしかたや各種申告書・記載例などが公表されています。今年はどんな変更があるのか気になっていらっしゃる保育園・こども園様も多いかと思います。

変更点とポイントについてまとめてみましたのでご紹介します。

 

1.源泉徴収票、給与支払報告書:2022年〈令和4年〉分

源泉徴収票、給与支払報告書については、様式の変更はありませんが、記載項目などが変更となります。

変更点については以下の通りです。

  • 未成年判断基準の引き下げ・・・18歳未満の場合に未成年者に○を記載
  • 住宅借入金等特別控除に特例特別特例取得が追加・・・該当する場合は「特特特」を記載
    • 特例特別特例取得・・・特別特例取得のうち、40㎡以上50㎡未満に該当するもの
  • 給与支払報告書・・・市町村への提出枚数が2枚から1枚に変更
 

2.退職所得の源泉徴収票・特別徴収票関係:2022年〈令和4年〉分

退職所得の計算については、短期退職手当等(勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等)における退職所得の計算方法が変更となります。

2022年〈令和4年〉以後の源泉徴収票様式が発表されていますが、様式自体に変更はなく、2ページ目の備考が変更されているのみです。

 

3.扶養控除等(異動)申告書:2023年〈令和5年〉分

2022年〈令和4年〉の年末調整には影響はありませんが、今回の年末調整とあわせて回収する2023年〈令和5年〉分の扶養控除等(異動)申告書の様式が変更となります。

 

扶養控除等(異動)申告書の変更箇所

変更点については以下の通りです。

  • 控除対象扶養親族のうち非居住者である親族欄の変更
  • 控除対象扶養親族等の所得見積額の配置変更
  • 退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄の追加
 
 
 

非居住者である親族

扶養親族が現在まで引き続いて1年以上国外に住んでいる場合にチェックを付けます。

  • 16歳以上30歳未満又は70歳以上・・・親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合にチェック
  • 留学・・・親族が30歳以上70歳未満で、留学の場合にチェック
  • 障害者・・・親族が30歳以上70歳未満で、障害者の場合にチェック
  • 38万円以上の支払・・・親族が30歳以上70歳未満で、38万円以上の送金を受けている場合にチェック

なお、非居住者である親族について扶養控除を受ける場合は、留学ビザや38万円以上の送金を証明する書類の提出が必要となります。

 

退職手当等を有する配偶者・扶養親族

  • 対象の配偶者・扶養親族・・・配偶者の場合、所得者と生計を一にし、令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下の場合にのみ記載
  • 所得の見積額・・・令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額を記載
  • その他については控除対象扶養親族等と同様に記載
 

4.源泉徴収簿:2023年〈令和5年〉分

作成は必須ではありませんが、源泉徴収簿(2023年〈R5年〉分)の様式が変更となります。

 

扶養控除等(異動)申告書の変更箇所

変更点については以下の通りです。

  • 扶養控除等申告欄項目の変更
  • 各種控除額の追加

控除金額を表示する様式になったため、扶養控除額等の計算、確認がしやすくなったかと思います。

 

 

以上、2022年(令和4年)年末調整の変更点のまとめでした。

 

 
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