そろそろ年末調整の時期が近くなってきました。国税庁からも2022年〈令和4年〉の年末調整のしかたや各種申告書・記載例などが公表されています。今年はどんな変更があるのか気になっていらっしゃる保育園・こども園様も多いかと思います。
変更点とポイントについてまとめてみましたのでご紹介します。
1.源泉徴収票、給与支払報告書:2022年〈令和4年〉分
源泉徴収票、給与支払報告書については、様式の変更はありませんが、記載項目などが変更となります。
変更点については以下の通りです。
- 未成年判断基準の引き下げ・・・18歳未満の場合に未成年者に○を記載
- 住宅借入金等特別控除に特例特別特例取得が追加・・・該当する場合は「特特特」を記載
- 特例特別特例取得・・・特別特例取得のうち、40㎡以上50㎡未満に該当するもの
- 給与支払報告書・・・市町村への提出枚数が2枚から1枚に変更
2.退職所得の源泉徴収票・特別徴収票関係:2022年〈令和4年〉分
退職所得の計算については、短期退職手当等(勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等)における退職所得の計算方法が変更となります。
2022年〈令和4年〉以後の源泉徴収票様式が発表されていますが、様式自体に変更はなく、2ページ目の備考が変更されているのみです。
3.扶養控除等(異動)申告書:2023年〈令和5年〉分
2022年〈令和4年〉の年末調整には影響はありませんが、今回の年末調整とあわせて回収する2023年〈令和5年〉分の扶養控除等(異動)申告書の様式が変更となります。
扶養控除等(異動)申告書の変更箇所
変更点については以下の通りです。
- 控除対象扶養親族のうち非居住者である親族欄の変更
- 控除対象扶養親族等の所得見積額の配置変更
- 退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄の追加
非居住者である親族
扶養親族が現在まで引き続いて1年以上国外に住んでいる場合にチェックを付けます。
- 16歳以上30歳未満又は70歳以上・・・親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合にチェック
- 留学・・・親族が30歳以上70歳未満で、留学の場合にチェック
- 障害者・・・親族が30歳以上70歳未満で、障害者の場合にチェック
- 38万円以上の支払・・・親族が30歳以上70歳未満で、38万円以上の送金を受けている場合にチェック
なお、非居住者である親族について扶養控除を受ける場合は、留学ビザや38万円以上の送金を証明する書類の提出が必要となります。
退職手当等を有する配偶者・扶養親族
- 対象の配偶者・扶養親族・・・配偶者の場合、所得者と生計を一にし、令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下の場合にのみ記載
- 所得の見積額・・・令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額を記載
- その他については控除対象扶養親族等と同様に記載
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