6月1日より改正道路交通法(平成19年法律第90号)が一部施行となる。これにより、後部座席のシートベルト着用の徹底を図るため、まずは高速道路での違反者に対して、行政処分の基礎点数1点がつくこととなる。


タクシーや高速バスなどでも例外ではないことから、各業界では、顧客に対する協力のあり方など、対応に苦慮しているようである。


警察庁のシートベルト着用促進コーナー  (警察庁のサイトへ)

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