みなさま、こんにちは。

荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。

 

 

 

ここ最近は、連日のように真夏日が続いているため、布団が毎日干せているのはいいのですが、流石に体力が無駄に消費されている気がします。

 

 

 

この際ですからランニングでもして体を鍛えていこうかなぁと思っています。

 

 

 

きのう民泊の記事の30投稿という目標が達成されたため、きょうは特にテーマーの絞り込みがされていない状態になっています。

 

 

 

 

 

 

そう思えば、昨日、東京都行政書士会から申請取次の修了証書が事務所に送られてきました。

 

 

 

今年の2月頃に1度申請取次の研修に申し込んだのですが、研修自体がコロナの影響で流れてしまい、今年の申請取次の研修は無理だろうなぁと半ば諦めていた中、VOD方式による研修を行うという情報を知り、研修を受けることになりました。

 

 

 

このVOD方式による研修なのですが、スマートフォンまたはパソコンを使用して受講していくことになるのですが、私個人的には時間の調整もつけやすかったためとても良かったです。

 

 

 

実は、わたしはこのVOD方式の研修を受けた際に1度聞いただけではイマイチ理解が追いつかない箇所があったため、結果的に2回VOD研修の動画をみて学習させていただいたのですが、こういったことは対面での研修ではできないため、とても助かりました。

 

 

 

次回の申請取次の研修がこのVOD方式による研修で行われるのかは、私は分からないのですが、まだコロナ収束の気配も見えませんから可能性的にはゼロではないのではないかと思っています。

 

 

 

もし、会報をみていて気づいたことがあったら、ブログに投稿していこうと思います。

 

 

 

 持続化給付金について思っていたこと

話はここで変わってしまうのですが、少し前から思っていたことなのですが、持続化給付金の申請について罰則を受ける方が少しづつ今後増加してくるのではないかと個人的には思っています。

 

 

 

なぜそう思うのかというと、わたしのもとに持続化給付金のご相談に来られる方の中でどう考えても、「これはおかしいよな」と思ってしまうような、首をかしげてしまうような状態の方が現に相当数いるため、ということが一番の理由になります。

 

 

 

持続化給付金を受給できるか、要件に適合しているのかがわからないため、ご相談に来られている方はいいのですが、自分が無理なことを十分承知のうえで、依頼をしようとしている悪質な方も見受けられるため、こういった方達は申し訳ないのですがハッキリと断ってしまうように私はしています。

 

 

 

 

 

 

たしかに、ある程度まとまったお金が流れる制度ですから、できることなら給付金をもらいたくなるということはわかるのですが、条件上、どう考えても無理なものは無理なのですから潔く諦めた方が私はいいと思います。

 

 

 

私の個人的な話になってしまうのですが、ご相談者様が要件に満たないことを完全に知っているうえでその方達の資料の作成をしてしまっている、専門家がいるといったことも、あちらこちらでよく聞いています。

 

 

 

これもまた、問題を悪化させてしまっている一つの大きな要因だと私は思っています。

 

 

 

何でこんな危ない橋を渡って仕事をするのかが個人的にはよくわからないのですが、専門家の方もご相談を受けた段階で要件に完全に満たない場合は、ご相談者様には酷なようですが、ハッキリと「無理です。」と伝えてあげたほうがいいと私は思っています。

 

 

 

この持続化給付金に関しては、黒を白にしたりするといったものではなく、少なからず、要件は満たしているけれども、資料の収集、作成が大変だ。といった方までのご相談を受けるべきだと思いますし、提出書類の改ざんしての作成行為は単純に犯罪行為です。

 

 

 

 

 

 

ここで少々深堀りしていきたいのですが、持続化給付金は要件に満たない状態を知っていて確信犯的に受給しようとしている方達が多いと書きましたが、基本的には以下の2つのパターンが代表的な例だと思います。

 

 

 

・ 2019年の確定申告書の改ざん

 

・ 2020年の対象月の過少申告

 

 

この2つのパターンによる不正がほとんどだと私は思います。

 

 

 

例えばですが

飲食店などで国や自治体の休業要請に従った場合や、そうした要請がなかったとしても、自主的に休業しなければならない状況だったというのが分かれば当然それは当然仕方のない事だと思いますし、私もそういったご相談には全力で応えていっています。

 

 

 

ですが、あからさまに、話を聞いていて休業する必要もないし、コロナの影響も受けない業種であるのに、お金の流れを意図的にピンポイントで止めてしまっているなど、どう考えても2020年の対象月の過小申告を狙っているとしか思えません。

 

 

 

長々と書いてしまいましたが、結局の所、持続化給付金については可能かどうかで見分けるのではなく、完全に要件に満たないパターンを押さえておくことで間違いがない判断が可能になると思いますので、これから持続化給付金の申請をしようとご検討中の方はこの点をご参考になさって行動なさっていただけましたら幸いです。

 

 

 

 

 

 

本日は民泊記事の連投明けということもあり、話の内容がまとまっていなかったため、読み苦しい箇所が多かったと思います。

単なる怒りのぶちまけのような内容になってしまった気がします。

 

 

 

明日からはまた、テーマを定めて投稿していくため、よろしくお願い申しあげます。

 

 

 

本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき、心から感謝いたしております。

ありがとうございました。

 

 

 

それでは、また明日お会いしましょう。では♪

 

via 行政書士題也
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